○笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例

平成18年3月19日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、福祉の向上を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく外国人住民(以下「外国人住民」という。)である高齢者及び重度障害者に対して笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例22・一部改正)

(受給資格)

第2条 福祉手当は、本市の住民基本台帳に記録され、福祉手当の支給申請時において笠間市に引き続き1年以上居住している外国人住民で、国民年金その他の公的年金制度の適用を受けられず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。

(1) 大正15年4月1日以前に出生した者

(2) 昭和37年1月1日以前に出生した者で、昭和57年1月1日前に次のいずれかに該当しているもの(同日以後に次のいずれかに該当することとなった者が、それぞれの障害の発生原因たる疾病、負傷又はこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が同日前である場合を含む。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級、2級又は3級の者

 知的障害者で、規則で定める程度の障害の状態にあるもの

(平24条例22・一部改正)

(申請及び認定)

第3条 福祉手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格について認定を受けなければならない。

(福祉手当の額)

第4条 福祉手当の額は、月額3,000円とする。

(支給及び支払)

第5条 福祉手当は、第3条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対して支給する。

2 福祉手当は、受給者が第3条に規定する申請をした日の属する月の翌月から、福祉手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

3 福祉手当は、毎年7月、11月及び3月の3期に、それぞれ当月までの分を支払う。

(福祉手当の返還等)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した福祉手当の全部又は一部を返還させるものとする。

2 受給者は、福祉手当を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受給権の喪失)

第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉手当を受ける権利を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 笠間市の区域外に居住地を変更したとき。

(3) 国民年金その他の公的年金を受給することとなったとき。

(届出)

第8条 受給者又は規則で定める者は、前条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は受給資格について認定を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(未払の福祉手当)

第9条 市長は、受給者が第7条の規定に該当した場合において、未払の福祉手当があるときは、受給者又は規則で定める者に福祉手当を支給することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例(平成8年笠間市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例

平成18年3月19日 条例第100号

(平成24年7月9日施行)