○笠間市自動車等管理規程

平成18年3月19日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市所属の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の適正な管理及び運用を図るために必要な事項を定め、もって安全運転の確保と使用規律の確立を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第3項に規定するものをいう。

(3) 車両管理者 資産経営課長をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する者をいう。

(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する者をいう。

(6) 運行管理者 自動車等が配属された笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)第2条第6号及び第8号に規定する課長及び施設長をいう。

(7) 整備管理者 法第50条に規定する者をいう。

(8) 運転者 専従運転者又は運行管理者から運転従事の許可を受けた者をいう。

(平23告示505・平26告示180・平26告示892・一部改正)

(車両管理者)

第3条 車両管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自動車の配属に関すること。

(2) 自動車の増車、廃車、更新計画に関すること。

(3) 自動車損害賠償保険に関すること。

(4) その他自動車の総合管理に関すること。

(平26告示892・一部改正)

(安全運転管理者等)

第4条 自動車等の安全な運転に必要な業務を行うため、安全運転管理者を置き道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に掲げる要件を備える職員のうちから市長が選任する。

2 安全運転管理者は、車両管理者の命を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 運転者等の安全運転教育に関すること。

(2) 運転者(同乗者も含む。)及び運行管理者の指揮監督に関すること。

(3) 事故防止計画及び安全運転目標の樹立に関すること。

(4) 運転者の過労防止対策に関すること。

(5) 異常気象時又は道路状態の悪条件時における処置対策に関すること。

(6) その他安全運転上必要なこと。

3 安全運転管理者の業務を補助するため、副安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則第9条の9第2項に定める要件を備える職員のうちから、市長が選任する。

(運行管理者)

第5条 運行管理者は、安全運転管理者等の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自動車等の運行指令に関すること。

(2) 運行前及び運行後の点検の実施に関すること。

(3) 自動車運転作業日誌(様式第1号)に関すること。

(4) 自動車の保管に関すること。

(5) その他運転者の安全運転に関すること。

(整備管理者)

第6条 整備管理者は、車両管理者の命を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 運行前、運行後の点検方法の指示及び査察に関すること。

(2) 整備計画及び実施に関すること。

(3) 車歴簿(様式第2号)その他車両の管理に関して必要な記録の整備保管に関すること。

(4) 車庫及び公用駐車場の整備・管理に関すること。

(5) その他車両の整備上必要なこと。

(運転者等の遵守事項)

第7条 運転者は、安全運転管理者又は運行管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に交通諸法規及び市の諸規程を熟知し、違反又は事故の絶無を期すること。

(2) 自動車の使用は、公用以外は絶対に使用しないこと。

(3) 自動車の自宅持ち帰りは、原則としてしないこと。

(4) 自動車内は禁煙とする。

(5) 飲酒後又は過労と思われるときは絶対に運転してはならず、運行管理者にその旨を申し出ること。

(6) 運転者は、運転中に携帯電話の使用はしないこと。

(7) 運転者は、自動車の使用を終了したときは、自動車運転作業日誌又はバス運転作業日誌に記録し、運行管理者に報告しなければならない。

(8) 運転者は、自動車の状態に異常を認めたときは、直ちに整備管理者又は運行管理者に報告し、補修の処置を求めること。

(9) 運転者は、常に快適な環境になるよう公用車の日常の清掃を行う。

(報告)

第8条 運行管理者は、車両の運行状況等を月ごとに集計し、運行状況報告書(様式第3号)により翌月5日までに車両管理者に報告しなければならない。

(交通事故の処理)

第9条 運転者は、車両の運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、速やかに運行管理者及び車両管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

2 交通事故の報告を受けた運行管理者及び車両管理者は、別表に基づき速やかに当該交通事故の処理に当たらなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、車両の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第505号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年告示第180号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第892号)

この告示は、平成26年11月6日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23告示505・平26告示892・一部改正)

事故処理の手順

画像

画像

画像

画像

笠間市自動車等管理規程

平成18年3月19日 告示第31号

(平成26年11月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月19日 告示第31号
平成19年1月26日 告示第14号
平成19年3月27日 告示第61号
平成23年4月28日 告示第505号
平成26年3月17日 告示第180号
平成26年11月6日 告示第892号