○笠間市事務決裁規程
平成18年3月19日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政事務を効率的に処理するため、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はその法定代理者若しくは委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁権者の権限に属する事務のうち所定のものの処理について、決裁権者の名により常時意思決定することができるものとされた職員(以下「専決権者」という。)が、当該意思決定を行うことをいう。
(3) 代決 決裁権者又は専決権者が事故、不在、欠員等のため決裁又は専決ができない場合において、その権限に属する事務のうち一定の範囲のものの処理について必要なときに限り、決裁権者の名により一時意思決定することができるものとされた職員(以下「代決権者」という。)が、当該意思決定を行うことをいう。
(4) 合議 主管の系列以外の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(5) 部長 笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号。以下「規則」という。)第9条に規定する部長をいう。
(6) 課長 規則第9条に規定する課長をいう。
(7) 副参事 規則第11条に規定する副参事をいう。
(9) 室長補佐 規則第11条に規定する室長補佐をいう。
(10) 施設長 規則第9条に規定する所長及び園長をいう。
(11) 主査 規則第11条に規定する主査及び技査をいう。
(12) 所長補佐 規則第11条に規定する所長補佐及び副園長をいう。
(13) 係長 規則第11条に規定する係長及び主任をいう。
(平21訓令2・平22訓令5・平28訓令3・平30訓令3・一部改正)
(市長の決裁事項)
第3条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(会計管理者の決裁事項)
第4条 会計管理者の決裁を要する事項は、別表第2のとおりとする。
2 別表第3に掲げる事務に関しては、会計管理者の職にある者は部長とみなし、その事務を専決することができる。
3 別表第3第3項の財務に関する事項に関しては、議会事務局長、教育委員会教育部長及び消防長の職にあるものは部長と、農業委員会事務局長、監査委員事務局長の職にある者は部長及び課長と、教育委員会及び消防本部の課長の職にあるものは課長とみなし、その事務を専決することができる。
4 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は、別表第5のとおりとする。
5 副参事は、課長の専決事項のうち、市長の指定する特定事務については専決することができるものとする。
(平21訓令2・平23訓令11・令5訓令1・一部改正)
(専決の制限)
第6条 この訓令に専決事項として明示されたものであっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決及び代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争が生じるおそれがあるとき。
(3) 特に上司において、事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第7条 この訓令に、専決事項として定められていない事案であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるときは、各専決事項に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第8条 専決したもののうち必要と認められるときは、その専決した事案を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 決裁権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ代決権者が代決することができる。
(代決権者代決順位表)
決裁区分 | 代決権者 | |||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 備考 | |
市長 | 副市長 | 総務部長 | 市長公室長 |
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副市長 | 総務部長 | 市長公室長 |
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会計管理者 | 会計課長 | 会計課長補佐 |
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部長 | 主管課長 |
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課長 | 課長補佐 | 課長があらかじめ指定する係長以上の所属職員 |
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施設長 | 所長補佐(所長補佐を置かない施設にあっては、施設長があらかじめ指定する主査又は係長) |
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(平30訓令3・一部改正)
(代決の制限)
第10条 この訓令により代決することができる場合であっても、特命があるとき、又は重要な事務、異例な事項、疑義ある事項、新たな計画に関する事項若しくは先例となるべき事項についての事案は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので急施を要するものについては、この限りでない。
(代決の後閲又は報告)
第11条 この訓令により代決した事案については、事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年訓令第75号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年訓令第15号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長の決裁を要する事項
1 市行政の総合計画、調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更 2 重要な事務事業に係る基本的な方針及び計画の決定、変更及び廃止 3 市議会の招集及び市議会に提出する議案、諮問、報告等の決定 4 予算の編成 5 地方自治法第179条及び第180条による専決処分 6 条例の公布並びに規則及び訓令の制定及び改廃 7 表彰、褒章及び儀式の決定 8 事務の委任 9 国、県等に対する陳情、請願、意見書、要望等の提出 10 不服申立て、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁の当事者となる事案 11 附属機関等の会議の招集及び諮問等 12 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員の任免 13 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定 14 職員団体との協定の締結 15 市債及び一時借入金の決定 16 公有財産の取得及び処分 17 基金の設置、運用及び処分 18 特に重要な公告、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答 19 特に重要な許可、認可、取消し及びその他の行政処分 20 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更 21 副市長の旅行命令及び復命の受理 22 重要な損失補償及び損害賠償の処理 23 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、市長において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理 |
別表第2(第4条関係)
会計管理者の決裁を要する事項
1 歳入歳出日計表の確認 2 収支日計表の確認 3 収入及び支出集計表(日計)の作成 4 小切手の振出し 5 有価証券の出納及び保管 6 歳計現金、歳入歳出外現金及び指定金融機関への普通預金以外の預金 7 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の指定金融機関以外への預金 8 決算書及び附属書類の市長への提出 9 例月出納検査の提出書類の決定 10 指定金融機関等の検査 11 歳入徴収又は収納事務を私人に委託した場合の検査 12 支出事務を私人に委託した場合の検査 13 財産の記録管理 14 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、会計管理者において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理 |
別表第3(第5条関係) 共通専決事項
(平21訓令2・平22訓令3・平22訓令7・平23訓令11・平24訓令6・平26訓令4・平28訓令4・平30訓令3・令2訓令7・令5訓令1・令5訓令6・一部改正)
1 庶務等に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||||
副市長 | 総務部長 | 主管部長 | 主管課長 | 室等の長 | ||
1 告示及び公告(例規等を除く。)並びに公表等の施行 |
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| 一般的なもの ○ | 軽易、定例的なもの ○ |
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2 陳情、請願、要望及び提案に対する処理 | 軽易なもの ○ |
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3 公印の印影刷込み及び電算使用の承認 |
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| ○ |
| 総務課長合議 |
4 申請、照会、通知、報告、届出、回答、経由、進達その他及びそれらの受付 |
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| 一般的なもの ○ | 軽易、定例的なもの ○ | 定例的なもの ○ |
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5 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認 |
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| ○ |
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6 原簿、台帳に基づく諸証明その他の証明及び謄本、抄本の交付 |
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| ○ | 軽易、定例的なもの ○ |
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7 公簿の閲覧許可 |
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| ○ | 軽易、定例的なもの ○ |
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8 文書の保存年限の決定及び廃棄の決定 |
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| ○ |
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9 情報公開条例の規定に基づく公文書の開示請求に係る開示決定等 |
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| ○ |
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| 総務部長合議 |
10 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく保有個人情報の目的外利用の許可 |
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| ○ |
| 総務課長合議 |
11 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく保有個人情報の開示請求に係る開示決定等 |
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| ○ |
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| 総務部長合議 |
12 行政手続法及び行政手続条例に規定する審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定 |
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| ○ |
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| 総務部長合議 |
13 主管業務に係る会議等の実施 | 一般的なもの ○ |
| 軽易なもの ○ | 定例的なもの ○ | 定例的なもの ○ |
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14 所管の審議会、委員会、団体等の庶務的事務処理 |
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| ○ |
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15 主管業務に係る計画策定及び実施 | 一般的なもの ○ |
| 軽易なもの ○ | 定例的なもの ○ | 定例的なもの ○ |
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16 出版物の刊行及び配布並びに資料の作成 |
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| 一般的なもの ○ | 軽易、定例的なもの ○ | 軽易、定例的なもの ○ |
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17 物品の使用管理及び貸出等 |
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| ○ | 軽易、定例的なもの ○ |
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18 所管の公の施設の管理及び使用の許可 |
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| 一般的なもの ○ | 軽易、定例的なもの ○ | 軽易、定例的なもの ○ |
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19 行政財産の目的外使用許可 | 一般的なもの ○ |
| 軽易、定例的なもの ◎ |
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20 使用料、手数料等の収納及び督促 |
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| 一般的なもの ○ | 軽易、定例的なもの ○ |
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21 使用料、手数料等の徴収猶予及び減免 |
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| ○ |
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22 1件50万円未満の寄附(ただし、負担付寄附を除く。)の採納 | ○ | ○ 10万円未満のふるさとづくり寄附に限る。 |
(備考)
1 この表における「室等の長」とは、課内室の長、所長、施設等の長を表す。
2 この表における「○」印は、専決区分に掲げた者の専決事項を表す。
3 主管部長欄の「◎」印は、本庁部長と支所長の共通専決事項を表す。
4 「一般的なもの」、「軽易なもの」、「定例的なもの」とは、重要なものが市長決裁であることに対し、重要度の順に、それぞれ専決区分したものである。
2 人事に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||||
副市長 | 市長公室長 | 主管部長 | 主管課長 | 室等の長 | ||
1 事務引継ぎの確認 | 部長 |
| 課長 | 室等の長、所属する係長以上の職員及び上司から指示を受けた職員 | 所属する係長以上の職員及び上司から指示を受けた職員 |
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2 タイムカード及び休暇カードの管理 | 部長 |
| 課長 | 室等の長及び所属課員 | 所属職員 |
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3 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務の命令及び時間外勤務代休時間の指定 |
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|
| 室等の長及び所属課員 | 所属職員 |
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4 管理職員特別勤務の確認及び当該手当の支給承認 | 部長 |
| 課長以下 |
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5 年次休暇の届出の受理及び時季変更並びに特別休暇及び介護休暇の承認 |
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①7日以内の休暇 | 部長 |
| 課長 | 室等の長及び所属課員 | 所属職員 |
|
②7日を超える休暇 | 全職員 |
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6 職務専念義務の免除 (1) 人間ドックに係るもの | 市長公室長 | 部長 | 課長 | 室等の長及び所属課員 | 所属職員 | |
(2) 人間ドックに係るもの以外のもの | 市長公室長 | 部長以下 | 人事課長合議 | |||
7 勤務時間の割振りの変更 |
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|
| 室等の長及び所属課員 | 所属職員 |
|
8 週休日の振替及び代休日の指定 | 部長 |
| 課長 | 室等の長及び所属課員 | 所属職員 |
|
9 育児休業及び部分休業の承認 |
| ○ |
|
|
| 人事課長合議 |
10 旅行命令及び復命 | 部長 |
| 課長 | 室等の長及び所属課員 | 所属職員 |
|
11 会計年度任用職員の任用及び解雇 | ○ | 市長公室長合議 |
(備考)
1 この表における「室等の長」とは、課内室の長、所長、施設等の長を表す。
2 この表における「○」印は、専決区分に掲げた者の専決事項を表す。
3 財務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||||
副市長 | 総務部長 | 財政課長 | 主管部長 | 主管課長 | 室等の長 | ||
1 調定 (1) 収入の調定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 寄附金を除く。 | |||
(2) 寄附金の調定 | 50万円未満 | 10万円未満(ふるさとづくり寄附金に限る。) | |||||
2 入札及び契約等の執行 (1) 起工伺いの決定 |
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① 工事請負 | 3,000万円未満 |
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| 1,000万円未満 | 130万円未満 |
| 修繕及び製造の請負を含む。 |
② 業務委託 | 1,000万円未満 |
|
| 500万円未満 | 50万円未満 |
| 設計及び測量、補償、各種調査及び維持管理委託等を含む。 |
③ 物品購入等 | 500万円未満 |
|
| 200万円未満 | 80万円未満 |
| 物品の修繕及び借入れを含む。 |
(2) 指名業者の推薦 |
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| ○ |
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(3) 指名業者の決定 |
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① 工事請負 | 300万円以上 |
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| 300万円未満 | 130万円未満 |
| 修繕及び製造の請負を含む。 |
② 業務委託 | 300万円以上 |
|
| 300万円未満 | 50万円未満 |
| 設計及び測量、補償、各種調査及び維持管理委託等を含む。 |
③ 物品購入等 | 300万円以上 |
|
| 300万円未満 | 80万円未満 |
| 物品の修繕及び借入れを含む。 |
(4) 予定価格の決定 |
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|
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① 工事請負 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | 50万円未満 |
| 修繕及び製造の請負を含む。 |
② 業務委託 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 |
| 設計及び測量、補償、各種調査及び維持管理委託等を含む。 |
③ 物品購入等 | 500万円未満 | 200万円未満 | 130万円未満 | 80万円未満 | 30万円未満 |
| 物品の修繕及び借入れを含む。 |
(5) 契約の締結 |
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|
|
① 工事請負 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | 50万円未満 |
| 修繕及び製造の請負を含む。 |
② 業務委託 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 |
| 設計及び測量、補償、各種調査及び維持管理委託等を含む。 |
③ 物品購入等 | 500万円未満 | 200万円未満 | 130万円未満 | 80万円未満 | 30万円未満 |
| 物品の修繕及び借入れを含む。 |
(6) 検査又は検収 |
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① 工事請負 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | 50万円未満 |
| 修繕及び製造の請負を含む。 |
② 業務委託 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 |
| 設計及び測量、補償、各種調査及び維持管理委託等を含む。 |
③ 物品購入等 | 500万円未満 | 200万円未満 | 130万円未満 | 80万円未満 | 30万円未満 |
| 物品の修繕及び借入れを含む。 |
3 不用品等の処分 | 500万円未満 |
|
| 50万円未満 | 10万円未満 |
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4 支出負担行為の決定 (1) 報酬 |
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| 100万円以上 | 100万円未満 |
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(2) 給料 |
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| ○ |
| 主管課長は人事課長 |
(3) 職員手当等 |
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| ○ |
| 主管課長は人事課長 |
(4) 共済費 |
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| ○ |
| 主管課長は人事課長 |
(5) 災害補償費 | 50万円未満 |
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(6) 賃金 |
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| 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
(7) 報償費 |
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| 100万円以上 | 100万円未満 | 10万円未満 |
|
(8) 旅費 |
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| ○ | ○ |
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(9) 交際費 | 50万円未満 |
|
| 30万円未満 | 10万円未満 |
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(10) 需用費 ①食糧費 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 3万円未満 | |||
②修繕費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ◎ | ||
③光熱水費 | ○ | 一括請求に係る電気料・水道料の主管課長は資産経営課長 | |||||
④その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
(11) 役務費 ①通信運搬費 | ○ | 一括請求に係る電話料の主管課長は資産経営課長 | |||||
②その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
(12) 委託料 | 1,000万円未満 |
|
| 500万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 |
|
(13) 使用料及び賃借料 | 500万円未満 |
|
| 300万円未満 | 100万円未満 | 10万円未満 | ◎ |
(14) 工事請負費 | 3,000万円未満 |
|
| 1,000万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | ◎ |
(15) 原材料費 | 500万円未満 |
|
| 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ◎ |
(16) 公有財産購入費 | 500万円未満 |
|
| 200万円未満 | 80万円未満 |
| ◎ |
(17) 備品購入費 | 500万円未満 |
|
| 200万円未満 | 80万円未満 | 30万円未満 | ◎ |
(18) 負担金、補助及び交付金 ① 国民健康保険の療養給付費、出産育児一時金、葬祭費、老人保健医療費拠出金、介護納付金、介護保険の介護サービス給付費等 |
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| ○ |
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② その他 | 500万円未満 |
|
| 300万円未満 | 100万円未満 | 10万円未満 | ◎ |
(19) 扶助費 |
|
|
| 100万円以上 | 100万円未満 |
|
|
(20) 貸付金 | 300万円以上 |
|
| 300万円未満 | 100万円未満 |
| ◎ |
(21) 補償、補てん及び賠償金 | 500万円未満 |
|
| 200万円未満 | 80万円未満 |
| ◎ |
(22) 償還金、利子及び割引料 |
|
|
| 100万円以上 | 100万円未満 |
|
|
(23) 投資及び出資金 | 500万円未満 |
|
| 300万円未満 | 100万円未満 |
| ◎ |
(24) 積立金 | 500万円未満 |
|
| 300万円未満 | 100万円未満 |
| ◎ |
(25) 寄附金 | 50万円未満 |
|
|
|
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(26) 公課費 |
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| ○ |
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(27) 繰出金 | 500万円未満 |
|
| 300万円未満 | 100万円未満 |
| ◎ |
5 支出命令 |
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| 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 |
|
6 その他 |
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① 予備費の充用 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 |
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② 予算の流用 | 300万円以上 | 300万円未満 | 30万円未満 |
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|
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③ 戻入及び戻出 |
| 300万円以上 |
| 300万円未満 | 100万円未満 | 10万円未満 |
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④ 歳出の訂正 |
| 300万円以上 |
| 300万円未満 | 100万円未満 | 10万円未満 |
|
⑤ 補助金の交付決定 | 500万円未満 |
|
| 300万円未満 |
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(備考)
1 この表における「室等の長」とは、課内室の長、所長、施設等の長を表す。
2 この表における「○」印は、専決区分に掲げた者の専決事項を表す。
3 備考欄の「◎」印は、金額が200万円を超える場合、会計管理者事前審査を要する。
4 起工伺いの決定については、主管課長の専決権限を超える場合、主管部長の決裁後、契約検査室に回付を要する。
5 いずれの項目にあっても、副市長以上の決裁を要する場合は、総務部長及び財政課長の合議を要する。
別表第4(第5条関係) 個別専決事項
(令5訓令1・全改、令5訓令2・令6訓令4・一部改正)
1 市長公室
課、室名 | 事項 | 専決者 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | |||
秘書課 | 市長及び副市長の日程の調整 | ○ | ||||
市長の渉外、交際等に係る庶務的事務処理 | ○ | |||||
市長会、副市長会その他関連団体に係る庶務的事務処理 | ○ | |||||
褒章及び市の典礼に係る庶務的事務処理 | ○ | |||||
友好都市との連絡調整 | ○ | |||||
広報戦略室 | 広報誌の編集発行 | ○ | ||||
市勢要覧等の編集発行及び映像広報等の製作 | ○ | |||||
報道機関との連絡調整 | ○ | |||||
ホームページの維持管理 | ○ | |||||
行政その他に係る住民の意向等の調査 | ○ | |||||
広聴活動の企画及び連絡調整 | ○ | |||||
市政に係る陳情、苦情、要望等の受付 | ○ | |||||
人事課 | 職員の身元保証人の認定 | ○ | ||||
職員の健康診断の実施 | ○ | |||||
職員の身分証明書の交付 | ○ | |||||
職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定 | ○ | |||||
職員の公務災害の認定及び補償に関する事務手続 | ○ | |||||
職員研修の実施 | ○ | |||||
職員共済組合等関係の各種事務手続 | ○ | |||||
職員団体との交渉に係る事務処理 | ○ | |||||
市民課 | 戸籍及び住民登録関係諸届の受付及び証明書等の交付 | ○ | ||||
戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知 | ○ | |||||
戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 | ○ | |||||
戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 | ○ | |||||
住民票の職権消除及びその公示 | ○ | |||||
印鑑登録に係る申請の受付及び証明書の交付 | ○ | |||||
犯罪人名簿の整理並びに犯歴、身分事項等の調査、照会及び回答 | ○ | |||||
人口動態調査票の作成及び送付 | ○ | |||||
埋火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可 | ○ | |||||
相続税法第58条に定める通知 | ○ | |||||
学齢児童生徒の転入学通知書の交付 | ○ | |||||
市民窓口センターかさま、市民窓口センターいわま | 戸籍及び住民登録関係諸届の受付及び証明書等の交付 | ○ | ||||
戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知 | ○ | |||||
戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 | ○ | |||||
戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 | ○ | |||||
住民票の職権消除に関する事務手続 | ○ | |||||
印鑑登録に係る申請の受付及び証明書の交付 | ○ | |||||
埋火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可 | ○ | |||||
学齢児童生徒の転入学通知書の交付 | ○ |
2 政策企画部
企画政策課 | 総合計画の策定に必要な資料収集及び連絡調整 | ○ | ||||
笠間市建設計画等の進行管理 | ○ | |||||
国土利用計画法に基づく土地売買等届出書に関する事務処理 | ○ | |||||
庁議及び政策調整会議の庶務的事務処理 | ○ | |||||
基幹統計及び各種統計調査の実施 | ○ | |||||
統計調査員の内申、推薦等 | ○ | |||||
統計資料の収集及び提供 | ○ | |||||
統計刊行物の編集発行 | ○ | |||||
各種統計における調査区の設定及び内申 | ○ | |||||
企業誘致・移住推進課 | 移住の推進に関する事務処理 | ○ | ||||
地域おこし協力隊に関する事務処理 | ○ | |||||
空家等に関する事務処理 | ○ | |||||
企業立地推進室 | 企業誘致及び企業支援に関する情報収集及び調査 | ○ | ||||
(一財)笠間市開発公社に関する事務処理 | ○ | |||||
工場立地法に関する事務処理 | ○ | |||||
ふるさと納税推進室 | ふるさと納税に関する事務処理 | ○ | ||||
デジタル戦略課 | ネットワークシステムの運用及び保守 | ○ | ||||
文書管理システムの運用及び保守 | ○ | |||||
情報処理に係るデータの保管 | ○ | |||||
行政情報化及び地域情報化の総合調整 | ○ |
3 総務部
総務課 | 行政区及び連絡事務の統括 | ○ | ||||
公印の管理 | ○ | |||||
日直勤務の割振り | ○ | |||||
市長の定める規程等の公告及び公表等の公布に関する事務処理 | ○ | |||||
議案の調製及び議会への送付に関する事務処理 | ○ | |||||
条例、規則等の審査及び公告式の統制 | ○ | |||||
行政改革の推進 | ○ | |||||
地方分権の推進 | ○ | |||||
行政評価システムの推進及び管理 | ○ | |||||
公共事業再評価委員会の運営事務 | ○ | |||||
法令関係図書類の加除整理 | ○ | |||||
文書管理の統括 | ○ | |||||
保存文書の管理及び書庫の維持管理 | ○ | |||||
情報公開、個人情報保護制度に関する事務処理の調整 | ○ | |||||
自衛官募集に関する事務 | ○ | |||||
地域コミュニティに関する事務処理 | ○ | |||||
コミュニティ施策の推進 | ○ | |||||
市民憲章に関する事務処理 | ○ | |||||
地縁団体の認可 | ○ | |||||
地縁団体許可台帳の作成及び証明書の発行 | ○ | |||||
国際交流に係る事務処理 | ○ | |||||
国際交流団体との連絡調整 | ○ | |||||
市民会議の実施 | ○ | |||||
特定非営利活動法人設立の認証 | ○ | |||||
特定非営利活動法人に関する事務処理 | ○ | |||||
消費生活の相談等に関する事務処理 | ○ | |||||
消費者啓発に関する事務処理 | ○ | |||||
消費生活モニターの運営 | ○ | |||||
消費者団体育成に関する事業計画及び実施 | ○ | |||||
市の処理する家庭用品品質表示法の施行に係る事務 | ○ | |||||
市の処理する消費生活用製品安全法の施行に係る事務 | ○ | |||||
男女共同参画プランの策定及び進行管理 | ○ | |||||
男女共同参画に係る企画立案 | ○ | |||||
男女共同参画に係る調査及び資料収集 | ○ | |||||
男女共同参画に係る意識の啓発 | ○ | |||||
財政課 | 予算編成に関する審査及び調査 | ○ | ||||
予算執行計画及び配当の決定 | ○ | |||||
予算執行状況の調査 | ○ | |||||
地方交付税に係る算定資料作成及び提出 | ○ | |||||
起債の申請に関する事務処理 | ○ | |||||
契約検査室 | 入札参加資格審査 | ○ | ||||
競争入札参加有資格者が事故、贈賄又は不正行為等を起こした場合の措置 | ○ | |||||
入札の実施、取消し、延期又は中止の決定 | ○ | |||||
検査結果の報告 | ○ | |||||
工事の手直し通知 | ○ | |||||
検査台帳の管理 | ○ | |||||
資産経営課 | 市の境界及び字区域等の変更に関する事務処理 | ○ | ||||
庁舎及び構内の維持管理に必要な措置 | ○ | |||||
公用自動車、バスの管理運行 | ○ | |||||
庁用備品の管理 | ○ | |||||
公有財産台帳の整備保管 | ○ | |||||
公有建物及び自動車に関する損害賠償保険等の加入の決定及び契約 | ○ | |||||
市庁舎の防火管理 | ○ | |||||
庁内の連絡放送の実施 | ○ | |||||
市有建造物の補修、建設 | ○ | |||||
大池田財産区に係る事務処理 | ○ | |||||
税務課 | 市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税等の調定及び賦課 | ○ | ||||
市税の更正及び決定 | ○ | |||||
市税の異議申立書の処理 | ○ | |||||
市税に関する諸証明書の交付 | ○ | |||||
固定資産の評価額の算出 | ○ | |||||
固定資産の総評価見込額及び概要調書 | ○ | |||||
固定資産に係る納税管理人に関する事務処理 | ○ | |||||
市民税の特別徴収義務者の指定 | ○ | |||||
市民税の特別徴収の払込金融機関の指定 | ○ | |||||
市民税の特別徴収から普通徴収への繰入れ | ○ | |||||
土地及び家屋の登記通知の受付 | ○ | |||||
市税に関する犯則事件の処理 | ○ | |||||
納税通知書及び納付書の交付 | ○ | |||||
納期限の決定(随時課税含む。) | ○ | |||||
固定資産税の賦課に係る調査の実施 | ○ | |||||
市税過誤納金還付の決定 | ○ | |||||
課税物件の届出及び廃止の受付 | ○ | |||||
市民税申告受付 | ○ | |||||
市税に係る各種申告書の受理及び事務処理 | ○ | |||||
原動機付自転車等の標識交付及び廃車の処理 | ○ | |||||
家屋評価の実施 | ○ | |||||
市税等の収納 | ○ | |||||
過誤納金の還付 | ○ | |||||
督促状の発送 | ○ | |||||
市税の減免 | ○ | |||||
市税等の納付催告及び納付契約 | ○ | |||||
納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施 | ○ | |||||
収税課 | 市税等の収納 | ○ | ||||
過誤納金の還付 | ○ | |||||
督促状の発送 | ○ | |||||
徴収の嘱託及び受託徴収の実施 | ○ | |||||
徴収金の交付要求及び参加差押え | ○ | |||||
差押え及び公売 | ○ | |||||
差押えの解除 | ○ | |||||
市税の減免 | ○ | |||||
市税の滞納処分の執行停止及び欠損処分の決定 | ○ | |||||
市税等の分納及び徴収猶予の決定 | ○ | |||||
市税等の納付催告及び納付契約 | ○ | |||||
市税等の口座振替納付の承認 | ○ | |||||
滞納整理の更正及び誤びゅう訂正 | ○ | |||||
県民税に係る滞納報告 | ○ | |||||
納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施 | ○ | |||||
危機管理課 | 防災計画等の策定及び調整に関する事務処理 | ○ | ||||
防災行政無線の通信管理 | ○ | |||||
国民保護法に基づく計画策定に関する事務処理 | ○ | |||||
自主防災組織に関する事務処理 | ○ | |||||
交通安全教室の開催 | ○ | |||||
県民交通災害共済の加入促進及び加入受付並びに加入者証の作成交付 | ○ | |||||
交通災害共済見舞金の支給 | ○ | |||||
交通関係団体との連絡調整 | ○ | |||||
防犯に関する事務処理 | ○ | |||||
防犯灯設置補助金に係る審査及び変更等の承認 | ○ | |||||
駐車場、駐輪場に係る事務処理及び管理 | ○ | |||||
自動車臨時運行許可書の交付及び番号標の貸与 | ○ | |||||
笠間支所、岩間支所地域課 | 市長の定める規程等の公告及び公表等の掲示 | ○ | ||||
支所共用公印の管守及び取扱いの処理 | ○ | |||||
支所内主管課等宛郵便物等の収受、配布、発送及び本所宛文書の使送 | ○ | |||||
支所共用図書等の整理及び保管 | ○ | |||||
支所庁舎及び構内の管理 | ○ | |||||
支所公用車の管理 | ○ | |||||
地域振興に係る要望等の取次ぎ | ○ | |||||
地域行政区との連絡調整 | ○ | |||||
市政に係る陳情等の受付及び相談の取次ぎ | ○ | |||||
自主防災組織に関する事務処理 | ○ | |||||
支所内会議に関する事務処理 | ○ | |||||
支所関係の情報公開・個人情報保護制度の事務処理の調整 | ○ | |||||
防災行政無線の通信管理 | ○ | |||||
大池田財産区に関する相談及び事務取次ぎ | ○ | |||||
浜名湖競艇企業団との連絡調整 | ○ | |||||
市税に関する諸証明書の交付 | ○ | |||||
課税物件の届出及び廃止の受付 | ○ | |||||
原動機付自転車の標識交付及び廃車受付 | ○ | |||||
納税通知書及び納付書の再発行 | ○ | |||||
県民交通災害共済の加入促進及び加入受付並びに加入者証の作成交付 | ○ | |||||
県民交通災害共済見舞金の請求書の受付及び決定通知書の作成交付 | ○ | |||||
自動車臨時運行許可書の交付及び番号標の貸与 | ○ | |||||
交通安全教室の開催 | ○ | |||||
自転車駐車場及び駐車場の管理 | ○ | |||||
市民活動相談 | ○ | |||||
防犯灯設置補助申請受付 | ○ | |||||
公害事案及び公害苦情の処理に係る諸措置 | ||||||
鳥獣飼育許可申請の受付 | ○ | |||||
不法投棄の監視及び諸措置 | ○ | |||||
空地等の管理の適正化に関する諸措置 | ○ | |||||
狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録申請等の受付及び処理並びに鑑札及び狂犬病予防注射票の交付 | ○ | |||||
犬猫の死骸処理 | ○ | |||||
衛生害虫駆除に関する諸措置 | ○ | |||||
上水道、公共下水道、農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽に関する簡易受付 | ○ | |||||
大郷戸清掃センターに関する相談及び事務取次ぎ | ○ | |||||
エコフロンティアに関する相談 | ○ | |||||
地籍調査成果図等の閲覧及び保管 | ○ | |||||
道路台帳の照会に関する事務処理 | ○ | |||||
都市計画図の販売 | ○ | |||||
市営住宅の入退去申請の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
市営住宅の使用料徴収 | ○ |
4 環境推進部
環境政策課 | 公害に関する調査及び統計処理 | ○ | ||||
鳥獣飼育許可に関する事務処理 | ○ | |||||
有害鳥獣の捕獲許可に関する事務処理 | ○ | |||||
公害事案及び公害苦情の処理に係る事務処理 | ○ | |||||
公害関係法令に基づく届出の受付及び処理 | ○ | |||||
環境関係団体との連絡調整 | ○ | |||||
狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録申請等の受付及び処理並びに鑑札及び狂犬病予防注射票の交付 | ○ | |||||
墓地等の経営に関する申請の受付及び許可 | ○ | |||||
空地等の管理の適正化に関する指導 | ○ | |||||
衛生害虫駆除に関する諸措置 | ○ | |||||
上水道、公共下水道、農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽に関する簡易受付 | ○ | |||||
県立自然公園区域における行為許可等の事務処理 | ○ | |||||
環境保全地域における行為許可等の事務処理 | ○ | |||||
化製場等の設置許可等の事務処理 | ○ | |||||
資源循環課 | 不法投棄の監視及び諸措置 | ○ | ||||
一般廃棄物処理業の許可及び指導 | ○ | |||||
一般廃棄物の収集、運搬委託業者の指導監督 | ○ | |||||
土砂等による埋立て等に関する申請の受付及び許可 | ○ | |||||
ごみ集積所の設置等に係る申請の受付及び決定 | ○ | |||||
市民リサイクル活動推進団体等との連絡調整 | ○ | |||||
大郷戸清掃センター対策に係る事務処理 | ○ |
5 保健福祉部
社会福祉課 | 生活保護法第70条第1号、第2号及び第3号に定める費用の支弁 | ○ | ||||
行旅病人、行旅死亡人の応急措置 | ○ | |||||
福祉団体との事務連携 | ○ | |||||
民生委員及び児童委員協議会の運営 | ○ | |||||
旧軍人恩給請求書の進達 | ○ | |||||
救護及び救護物資の配給に係る事務処理 | ○ | |||||
戦没者等の援護事務に係る事務処理 | ○ | |||||
社会福祉協議会への助言及び指導 | ○ | |||||
身体障害者福祉法第35条第2号及び第3号に定める費用の支弁 | ○ | |||||
身体障害者手帳交付申請書の受理及び進達 | ○ | |||||
更生医療に係る費用の事務処理 | ○ | |||||
身体障害者補装具の給付に係る事務処理 | ○ | |||||
重度障害者(児)日常生活用具の費用の交付に係る事務処理 | ○ | |||||
知的障害者福祉法第22条第2号に定める費用の支弁 | ○ | |||||
在宅心身障害児福祉手当給付に係る事務処理 | ○ | |||||
心身障害者扶養共済に係る事務処理 | ○ | |||||
身体障害者、知的障害者及び障害児に係る支援費支給に係る事務処理 | ○ | |||||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条に規定する事務処理 | ○ | |||||
難病患者見舞金の支給に係る事務処理 | ○ | |||||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第3項に定める措置に係る事務処理 | ○ | |||||
精神障害者保健福祉手帳に係る事務処理 | ○ | |||||
精神障害者通院医療費公費負担に係る事務処理 | ○ | |||||
人権同和対策室 | 関係団体及び機関との事務連絡 | ○ | ||||
人権擁護に関する事務処理 | ○ | |||||
高齢福祉課 | 老人福祉法に基づく福祉措置に係る決定 | ○ | ||||
老人福祉法に基づく福祉措置に係る遺留金品の処分 | ○ | |||||
老人福祉法に基づく福祉措置に係る費用の徴収 | ○ | |||||
老人福祉法に基づく届出等の受理及び決定 | ○ | |||||
社会福祉法に基づく社会福祉法人の指導監査 | ○ | |||||
老人福祉法に基づく福祉施設等の指導監査 | ○ | |||||
在宅高齢者生活支援、家族介護者支援に係る決定 | ○ | |||||
介護予防、生きがい支援活動に係る決定 | ○ | |||||
各種手当、補助金等の交付申請に係る受付及び決定 | ○ | |||||
介護保険に係る各種申請の受付 | ○ | |||||
標準負担額減額認定の決定 | ○ | |||||
特定標準負担額減額認定の決定 | ○ | |||||
利用者負担額減額、免除認定の決定 | ○ | |||||
介護保険の被保険者証の交付、検認及び更新 | ○ | |||||
介護保険の被保険者証の再交付 | ○ | |||||
介護保険の要介護(要支援)認定及び却下 | ○ | |||||
介護保険の給付の決定 | ○ | |||||
介護保険の保険給付の制限の決定 | ○ | |||||
介護保険の特例措置の決定 | ○ | |||||
介護保険の居宅介護福祉用具購入費及び住宅改修費の支給の決定 | ○ | |||||
介護保険の高額介護サービス費の支給の決定 | ○ | |||||
介護保険(第1号被保険者)の保険料の賦課 | ○ | |||||
介護保険(第1号被保険者)の保険料の収納 | ○ | |||||
介護保険(第1号被保険者)の保険料滞納者に係る各措置の決定 | ○ | |||||
介護保険(第1号被保険者)の滞納保険料の督促及び処分 | ○ | |||||
介護保険(第1号被保険者)の保険料の徴収猶予及び減免の決定 | ○ | |||||
介護保険法に基づく指定介護サービス事業者等の指導及び監査 | ○ | |||||
介護保険法に基づく届出等の受理 | ○ | |||||
保険年金課 | 国民健康保険の被保険者の資格の認定 | ○ | ||||
国民健康保険の被保険者証の交付及び更新 | ○ | |||||
国民健康保険法による移送の承認 | ○ | |||||
国民健康保険の診療報酬の支払の決定及び診療報酬過誤通知 | ○ | |||||
国民健康保険の療養費及び高額療養費の算定及び支給の決定 | ○ | |||||
国民健康保険の一部負担金の徴収猶予の決定 | ○ | |||||
出産育児一時金その他の給付費の支給の決定 | ○ | |||||
国民健康保険人間ドック等助成金の支給決定 | ○ | |||||
政令で定める事項の制定改廃に関する通知に対する協議 | ○ | |||||
国民年金法施行令第1条の2に定める申請、申出、請求等の事実の調査 | ○ | |||||
国民年金関係通知書、手帳、証書等申請の経由及び交付 | ○ | |||||
国民年金の各種給付に係る申請、申出、届出、請求等の事実の調査 | ○ | |||||
医療福祉費支給に係る受給者資格の認定 | ○ | |||||
医療福祉費支給に係る受給者証の交付及び更新 | ○ | |||||
医療福祉療養費等の支給決定 | ○ | |||||
笠間市後期高齢者医療に関する条例第2条に定める事務 | ○ | |||||
第三者行為による損害賠償の請求 | ○ | |||||
国民健康保険税の更正及び決定 | ○ | |||||
国民健康保険税の随時課税の納期限の決定 | ○ | |||||
国民健康保険税の納税通知書及び督促状の公示送達の決定 | ○ | |||||
国民健康保険税客体の調査及び検査 | ○ | |||||
国民健康保険税の賦課及び徴収に係る調査の実施 | ○ | |||||
国民健康保険税に係る申告書及び減免申請書の受理及び事務的処理 | ○ | |||||
国民健康保険税の収納・納付催告及び納付誓約(現年度分) | ○ | |||||
国民健康保険税の口座振替納付の承認 | ○ | |||||
国民健康保険税の滞納整理の更正及び誤びゅう訂正(現年度分) | ○ | |||||
国民健康保険税の納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施 | ○ | |||||
健康医療政策課 | 各種保健事業実施の決定 | ○ | ||||
休日緊急当番医に係る事務処理 | ○ | |||||
医師会、歯科医師会等との事務連携 | ○ | |||||
結核予防法による通知及び報告 | ○ | |||||
献血の推進 | ○ | |||||
各保健事業の企画調整 | ○ | |||||
健康づくり計画の推進に関する事務処理 | ○ | |||||
感染症予防の普及啓発及び関係機関との連携 | ○ | |||||
地域医療センター行政棟の維持管理 | ○ | |||||
訪問歯科保健事業の実施 | ○ | |||||
食育基本法による健康づくりのための食育の普及推進、実施 | ○ | |||||
結核予防法による定期の健康診断及び予防接種の実施 | ○ | |||||
健康増進法による健康診査、健康教育及び健康相談 | ○ | |||||
精神保健に関する相談、デイケア等の実施 | ○ | |||||
予防接種法による定期及び臨時の予防接種の実施 | ○ | |||||
笠間支所、岩間支所保険福祉課 | 生活保護法による申請書の受付及び取次ぎ | ○ | ||||
地区民生委員及び協議会との連絡調整 | ○ | |||||
救護及び救護物資の配給に係る事務処理 | ○ | |||||
戦傷病者及び戦没者遺族の援護事務に係る受付及び取次ぎ | ○ | |||||
身体障害者手帳、療養手帳及び精神障害者手帳交付取次ぎ | ○ | |||||
身体障害者(児)の補装具の交付申請及び身体障害者(児)、知的障害者(児)、難病患者等の日常生活用具交付申請の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
在宅心身障害児福祉手当申請の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請に関する受付及び取次ぎ | ○ | |||||
保育所入退所申請の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
私立幼稚園及び認定こども園の認定申請の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
児童クラブ入所の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
児童手当及び児童扶養手当の支給申請の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
母子父子寡婦福祉資金貸付金申請書の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
地域敬老行事の実施 | ○ | |||||
地域高齢者福祉団体等との事務連携 | ○ | |||||
介護保険に係る各種申請等の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
介護保険認定申請の受付及び調査事務 | ○ | |||||
各種手当補助金等の交付申請の受付及び取次ぎ | ○ | |||||
国民健康保険の被保険者の資格の認定 | ○ | |||||
国民健康保険の被保険者証の交付及び更新 | ○ | |||||
国民健康保険法による移送申請書の受付 | ○ | |||||
国民健康保険の療養費及び高額療養費の支給申請書の受付 | ○ | |||||
国民健康保険の一部負担金の徴収猶予の申請書の受付 | ○ | |||||
出産育児一時金その他の給付費申請書の受付 | ○ | |||||
国民健康保険人間ドック等助成申請書の受付 | ○ | |||||
国民年金法施行令第1条の2に定める申請、申出、請求等の事実の調査 | ○ | |||||
国民年金関係通知書、手帳、証書等申請の経由及び交付 | ○ | |||||
国民年金の各種給付に係る申請、申出、届出、請求等の事実の調査 | ○ | |||||
医療福祉費支給に係る受給者資格の認定 | ○ | |||||
医療福祉費支給に係る受給者証の交付及び更新 | ○ | |||||
医療福祉療養費等支給申請書の受付 | ○ | |||||
笠間市後期高齢者医療に関する条例第2条に定める事務 | ○ | |||||
第三者行為による被害届の受付 | ○ |
(備考)
福祉事務所に関する事務は、部長欄を福祉事務所長と読み替える。
6 こども部
こども政策課 | 児童福祉法第51条第3号に定める費用の支弁 | ○ | ||||
児童福祉法に定める入所その他の費用の徴収 | ○ | |||||
児童福祉法に基づく措置の決定及び費用の徴収 | ○ | |||||
児童虐待に関する児童相談所への送致 | ○ | |||||
児童福祉法に基づく家庭支援事業の実施 | ○ | |||||
家庭児童相談室の運営 | ○ | |||||
子育て支援事業の計画及び実施 | ○ | |||||
子育て支援事業に係る情報の収集及び情報の提供 | ○ | |||||
母子健康手帳及び妊産婦・乳児一般健康診査受診票の交付 | ○ | |||||
母子に関する相談及び母子保健事業の実施 | ○ | |||||
乳幼児等の健診の実施 | ○ | |||||
こども政策課 | 保育の必要性の認定及び認定証の交付 | ○ | ||||
保育所保育の実施の認定 | ○ | |||||
保育料の徴収猶予の決定 | ○ | |||||
認可外保育施設の事業開始の届出の受理等 | ○ | |||||
母子福祉資金の経由 | ○ | |||||
母子父子寡婦福祉資金貸付金申請書の受付及び進達 | ○ | |||||
児童扶養手当受給者の認定 | ○ | |||||
児童扶養手当の支給決定及び返還の命令 | ○ | |||||
児童手当受給者の認定 | ○ | |||||
児童手当の支給決定及び返還の命令 | ○ | |||||
放課後児童健全育成事業保護者負担金の決定 | ○ | |||||
放課後児童健全育成事業保護者負担金の減免 | ○ | |||||
放課後児童健全育成事業の届出の受理等 | ○ | |||||
子育て支援事業の実施 | ○ | |||||
くるす保育所 | 保育所事業計画の策定 | ○ | ||||
保育に伴う保護者との事務連絡 | ○ | |||||
保育に係る情報の収集及び情報の提供 | ○ |
7 産業経済部
農政課 | 農業制度資金に関する事務処理 | ○ | ||||
認定農業者育成資金等利子助成決定 | ○ | |||||
農業振興地域整備計画に関する事務処理 | ○ | |||||
農用地に関する証明書の交付 | ○ | |||||
笠間クラインガルテンの管理運営委託処理 | ○ | |||||
グリーンツーリズム計画・実施に関する事務処理 | ○ | |||||
土地改良事業の計画策定及び進行管理 | ○ | |||||
土地改良区の指導及び連絡調整 | ○ | |||||
土地改良事業・農林道整備事業補助金交付申請 | ○ | |||||
農林道工事の設計及び監督 | ○ | |||||
測量及び調査のための土地立入り | ○ | |||||
工事のための通行の禁止又は制限 | ○ | |||||
工事実施に支障物件等の移転申請 | ○ | |||||
伐採届の受理及び火入許可に関する事務 | ○ | |||||
森林施業計画の認定 | ○ | |||||
オーガニック推進室 | 農業再生協議会に関する事務処理 | ○ | ||||
米穀の生産調整推進対策の計画及び実施 | ○ | |||||
転作関連補助の決定 | ○ | |||||
家畜の調査及び防疫の指導及び実施 | ○ | |||||
商工課 | 会社、工場、組合その他商工団体に対する助成及び運営指導 | ○ | ||||
商店街振興組合法に基づく商店街振興組合等の設立認可等 | ○ | |||||
中小企業各種金融のあっせんに係る事務手続 | ○ | |||||
中小企業信用保険法に係る認定事務 | ○ | |||||
自治金融・振興金融融資の利子補給に関する事務処理 | ○ | |||||
計量法に基づく立入検査及び定期検査 | ○ | |||||
商店街活性化に関する調整 | ○ | |||||
雇用及び企業支援に対する事務処理 | ○ | |||||
商工団体等への支援に対する事務処理 | ○ | |||||
地場産業支援に対する事務処理 | ○ | |||||
大規模小売店舗立地法に係る意見書の提出 | ○ | |||||
労働福祉に関する事務処理 | ○ | |||||
商工相談の実施 | ○ | |||||
火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可 | ○ | |||||
電気用品安全法に基づく立入検査 | ○ | |||||
ガス事業法に基づく立入検査 | ○ | |||||
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査 | ○ | |||||
中小企業団体の組織に関する法律に基づく協同組合の設立認可 | ○ | |||||
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の設立認可 | ○ | |||||
商工会法に基づく商工会の定款変更の認可 | ○ | |||||
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく基盤施設計画の認可等 | ○ | |||||
観光課 | 観光振興の企画及び調整 | ○ | ||||
観光施設の開発計画 | ○ | |||||
観光サインの計画及び管理 | ○ | |||||
広域観光の推進及び支援 | ○ | |||||
観光マネジメントの計画及び調整 | ○ | |||||
海外誘客事業の立案及び支援 | ○ | |||||
観光事業及び動態等に関する調査の実施、分析及び公表 | ○ | |||||
観光関係諸団体の育成及び調整 | ○ | |||||
観光イベントの企画、実施及び支援 | ○ | |||||
観光客の誘致に対する取組及び広告宣伝 | ○ | |||||
観光物産の開発、振興及び支援 | ○ |
8 都市建設部
建設課 | 部内の土木工事計画の調整 | ○ | ||||
国及び県費補助事業の申請 | ○ | |||||
道路工事実施に伴う関係機関との協議 | ○ | |||||
土木工事の設計及び監督 | ○ | |||||
工事実施に伴う支障物件等の移転申請 | ○ | |||||
土地の立ち入り、一時使用による損失補償の協議 | ○ | |||||
用地の買収交渉 | ○ | |||||
工事のための通行の禁止又は制限 | ○ | |||||
交通安全施設工事の監督 | ○ | |||||
管理課 | 道路占用許可 | ○ | ||||
用地の登記事務 | ○ | |||||
道路境界の確認 | ○ | |||||
市道の認定、廃止及び変更 | ○ | |||||
市道の通行の禁止又は制限 | ○ | |||||
道路台帳及び橋りょう台帳の整備保管 | ○ | |||||
地籍調査成果図の管理及び閲覧 | ○ | |||||
法定外公共物に関する事務処理 | ○ | |||||
道路用地の寄附に関する事務処理 | ○ | |||||
道路のパトロールの実施 | ○ | |||||
都市計画課 | 都市計画審議会に関する事務処理 | ○ | ||||
都市計画マスタープランの策定に関する事務処理 | ○ | |||||
屋外広告物の調査及び設置の許可 | ○ | |||||
土地開発調整会議に関する事務処理 | ○ | |||||
開発行為の指導及び事前審査 | ○ | |||||
開発行為の許可 | ○ | |||||
開発登録簿の閲覧及び交付 | ○ | |||||
都市計画法施行規則第60条証明 | ○ | |||||
区画整理事業の調査及び計画策定 | ○ | |||||
住居番号の設定 | ○ | |||||
緑化の啓発、普及及び指導 | ○ | |||||
建築確認申請書の受理及び進達 | ○ | |||||
公園・街路工事の設計・監督 | ○ | |||||
都市計画法第53条及び第65条に関する許可 | ○ | |||||
租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定 | ○ | |||||
公園・街路等の管理 | ○ | |||||
市営住宅の入居者募集及び決定 | ○ | |||||
市営住宅の明渡し請求 | ○ | |||||
市営住宅の使用料徴収に関する事務処理 | ○ | |||||
市営住宅の修繕又は改修の実施 | ○ |
9 上下水道部
下水道課 | 合併処理浄化槽補助金の交付決定等 | ○ |
別表第5(第5条関係)
(平23訓令11・全改)
会計課個別専決事項
専決事項 | 専決者 | 備考 |
課長 | ||
(1) 予算の配当・流用・繰越等、予算に関する通知書の処理 | ○ |
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(2) 歳計現金の保管 | ○ |
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(3) 歳入歳出外現金の保管及び受払い | ○ |
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(4) 市税及び税外諸収入金の収納処理並びに調定通知書の処理 | ○ |
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(5) 歳入及び歳出の更正に関する通知書の処理 | ○ |
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(6) 資金前渡及び概算払の精算に関する報告書の処理 | ○ |
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(7) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査 | ○ |
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(8) 過誤納金の還付・充当及び還付加算金の支出並びに過誤払の返納 | ○ |
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(9) 指定金融機関との事務連携及び債権者への軽易な通知 | ○ |
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