○笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年笠間市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、市の広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。
2 市長は、前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)を行う者に必要な資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受付ける期間
(4) 条例第4条第1項各号に規定する選定の基準
(5) 指定管理者に行わせる管理の基準及び業務の範囲
(6) 指定管理者に管理を行わせる期間
(7) 市が支払うべき管理に要する費用に関する基準
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。)
(9) 次条各号に掲げる書類の内容
(10) その他市長が必要と認める事項
(1) 公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(2) 条例第4条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者となるべき適当な者がないとき。
(3) その他公の施設の適正な運営を確保するため必要と認められるとき。
(1) 定款、寄附行為、規則その他申請を行うものの目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人は、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請資格を有していることを証する書類
(4) 管理に係る事業計画書及び収支予算書
(5) 経営状況を説明する過去2年分の書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(協定で定める事項)
第5条 条例第6条に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 業務の内容に関する事項
(2) 指定の期間に関する事項
(3) 市が支払うべき管理に要する費用に関する事項
(4) 利用料金に関する事項(第2条第2項第8号に規定する場合に限る。)
(5) 維持補修に係る責任の分担及び管理に伴い取得した物品等に関する事項
(6) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項
(7) 法第244条の2第10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項
(8) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) 管理に当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理を適正に行わせるために市長が必要と認める事項
(1) 管理に関する実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 使用料及び利用料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) その他管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(審議会)
第7条 条例第13条で規定する笠間市公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平20規則24・一部改正)
(庶務)
第8条 この規則に関する庶務は、総務部総務課において行う。
(平21規則8・平30規則7・一部改正)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(令3規則8・一部改正)