○笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月19日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同条第3項の指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 公の施設の運営において利用者の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、当該公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公の施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしているものであること。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ第13条で規定する笠間市公の施設指定管理者選定審議会の意見を聴くものとする。

(指定管理者の指定等)

第5条 市長は、前条の規定により指定管理者の候補者を選定した場合は、法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を経て指定管理者の指定を行うものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務を全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(協定の締結)

第6条 指定管理者は、市長とその管理する公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から60日以内)に市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い等)

第12条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、その管理する公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

3 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(審議会)

第13条 市に笠間市公の施設指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の選定に関し審議する。

3 審議会の委員の定数は、10人以内とし、必要な期間を定めて市長が委嘱し、又は任命する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第10条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年笠間市条例第14号)又はあたご天狗の森スカイロッジ設置及び管理に関する条例(平成15年岩間町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月19日 条例第62号

(平成18年3月19日施行)