○笠間市建設工事執行規則
平成18年3月19日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、市の施行する建設工事(以下「工事」という。)執行について、必要な事項を定めるものとする。
(工事の施行方法)
第2条 工事の施行方法は、直営及び請負とする。
(直営工事)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営工事とする。
(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの
(2) 急施その他の事由で請負契約を締結しえないもの
(3) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 直営工事施行手続については、別に定めるところによる。
(請負工事)
第4条 請負工事は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。
2 財務規則第141条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は、当該請負に付する金額が500万円未満の場合に限りすることができるものとする。
(入札)
第6条 入札参加者は、入札書(財務規則様式第90号)を市長に提出しなければならない。この場合において、入札参加者は、市長が別に定めるところにより、入札の際、工事費内訳書を提出するものとする。
2 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長に提出しなければならない。
3 入札回数は、原則として2回までとする。ただし、予定価格に達しない場合は随意契約に切り替え、最低入札者から、3回を限度として見積りを徴する。
第7条 前条第1項の入札は、郵便によることができる。この場合においては、入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。
第8条 入札者以外のものは、市長の許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。
2 市長は、入札に際し、不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。
(最低制限価格の設定)
第9条 市長は、必要があると認めて最低制限価格を設定したときは、入札者に対して入札前にその旨を明らかにするものとする。
(契約の締結)
第10条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第1号)を例として、市長と契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定は、その効力を失う。
(契約の変更)
第11条 市長は、契約を変更するときは、当該変更について、変更請負契約書(様式第3号)により締結するものとする。
(前金払)
第12条 令第163条の規定により前金払するときは、前払金の請負額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。
(工事台帳)
第14条 工事は、1件ごとに工事台帳(様式第4号)を調製し、必要な事項を記載の上、整理しておかなければならない。
(契約書に基づく通知書等の様式)
第15条 建設工事請負契約書に基づく通知書の様式は、別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月20日以前に入札が執行された契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年9月1日から施行し、この規則による改正後の笠間市建設工事執行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、様式第1号中「平成28年4月1日」を「平成29年4月1日」に、「平成29年3月31日」を「平成30年3月31日」に改める改正規定は、公布の日から施行し、改正後の笠間市建設工事執行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市建設工事執行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市建設工事執行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、様式第1号中第34条及び第36条ただし書の改正規定並びに別表を加える規定については、令和元年6月1日以降の公告又は指名の通知を行う工事に適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(平26規則18・令元規則3・令3規則8・令5規則9・一部改正)
(平26規則18・全改)
(平26規則18・一部改正)
(平26規則18・一部改正)