○笠間市条件付き一般競争入札に関する事務取扱要領
平成18年3月19日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市の発注する建設工事について、競争入札制度の透明性及び競争性を高めるため、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、条件付き一般競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示548・一部改正)
(対象工事)
第2条 条件付き一般競争入札の対象工事は、原則として1件につき予定価格が130万円以上の建設工事とする。ただし、特別な事由がある場合には、この限りでない。
(平31告示135・一部改正)
(競争参加資格)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の「入札に参加する者に必要な資格」については、次の事項とする。
(1) 笠間市一般競争入札実施要領(平成18年笠間市告示第13号)第3条に規定するものの中から、笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会で審議した事項
(2) 笠間市の発注する条件付き一般競争入札の手持ち工事件数に関する事項。なお、予定価格が800万円未満の工事については5件以内とし、800万円以上の工事については3件以内であること。ただし、件数の合計は金額にかかわらず5件以内とする(随意契約を除く。)。
(平31告示135・一部改正)
(郵便による入札)
第4条 財務規則第124条第2項の規定に基づく郵便による入札を行う場合は、財務規則第120条の規定による入札の公告においてその旨を公表する。
(平21告示1248・令2告示583・一部改正)
(入札の執行)
第5条 市長は1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めるものとする。
2 入札執行回数は、予定価格を事前公表していない場合は2回、事前公表している場合は1回を限度とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。
(平21告示1248・全改)
(準用規定)
第6条 この告示に定めるもののほか、条件付き一般競争入札に関し必要な事項は、笠間市一般競争入札実施要領第6条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定を準用する。
(平21告示1248・旧第7条繰上、平26告示548・平31告示135・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年告示第221号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月20日以前に入札が執行された契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第1248号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第548号)
この告示は、平成26年7月16日から施行する。
附則(平成31年告示第135号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第583号)
この告示は、令和2年11月18日から施行する。