○笠間市行政財産使用料条例施行規則

平成18年3月19日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市行政財産使用料条例(平成18年笠間市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、公有財産使用許可(貸付)申請書(笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)様式第117号)により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定によりその使用を許可するときは、行政財産使用許可書(財務規則様式第118号(その1))を交付する。

(土地の評価の特例)

第3条 市長は、使用を許可しようとする土地が別表第1の左欄に掲げる場合には、当該右欄に掲げる率を条例別表の評価額から減額することができる。

(使用料の加算金)

第4条 市長は、市有地以外の土地を使用させる場合には、その土地の所有者に対して市が支払うべき地代相当額を使用料に加算する。市有地以外の土地に建設してある建物の使用料についても、同様とする。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更させるときは、行政財産使用取消通知書(財務規則様式第118号(その2))を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料を免除し、又は減額する場合は、別表第2によるものとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免許可申請書(財務規則様式第118号(その3))を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

減額率

(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの

50%以内

(2) 地盤の軟弱、湿じゅん、疵陰等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の理由により著しい制限のあるもの

50%以内

(3) 傾斜地

 

60度以上

90%以内

40度以上60度未満

50%以内

20度以上40度未満

20%以内

別表第2(第6条関係)

使用料区分

減免率

1 他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

2 公共的団体において、市の事務又は事業に直接関連のある事務又は事業の目的に使用するとき。

3 公の学術調査又は研究、公の施策の普及宣伝その他公の事務事業の推進に寄与するために短期間使用するとき(使用者が当該財産の使用に当たって利用料等を徴収する場合を除く。)

4 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

5 市の所有となる建物等の建築工事を行う場合で、これらの工事用材料置場等に使用するとき。

6 前各号のほか、特に必要と認められるとき。

100%

1 公共団体において、直接事務又は事業の用に供するため使用するとき。

2 公の学術調査若しくは研究又は公の施策の宣伝普及その他公の事務事業の推進に寄与するために短期間使用する場合であって当該財産の使用につき実費又は定額な利用料を徴収するとき。

3 前2号のほか、特に必要と認められるとき。

50%

笠間市行政財産使用料条例施行規則

平成18年3月19日 規則第36号

(平成18年3月19日施行)