○笠間市行政財産使用料条例
平成18年3月19日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)及び徴収方法について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例6・一部改正)
(使用料の算定基準等)
第2条 使用料は、別表により算定した額とする。ただし、電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、笠間市道路占用料徴収条例(平成18年笠間市条例第160号)を準用する。
2 別表の使用料は、年額により定めるものとする。ただし、使用期間に1年未満の端数がある場合は、当該1年未満の使用期間に係る使用料は、年額を当該年の日数で除して得た額に当該1年未満の使用期間の日数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により算定した使用料に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、使用料の全額が100円未満であるときは、100円とする。
(平30条例6・一部改正)
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖冷房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付)
第4条 使用者は、使用期間前までに使用料を納入通知書により納付しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体及びその他の公共団体又は公共的団体の場合は、使用料を後納させることができる。
2 使用期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を前納しなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 公共団体又は公共的団体が、その事務又は事業のため使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既納使用料は、返還しない。ただし、行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第7条 詐欺、その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
土地 | 当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格×(5/100)×(使用面積/延面積) |
建物 | (1) 建物全部使用の場合 当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格×(6/100)+建物の敷地の使用に応じた土地について前項により算出した土地使用料に相当する額 (2) 建物一部使用の場合 当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して、算定した当該建物の適正な価格×(6/100)×(使用床面積/延床面積)+建物の使用床面積に相当する土地について前項により算定した土地使用料に相当する額 |