○笠間市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第34号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、農村地域工業等導入地区における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の可否の決定及び通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定による申請があったときは、これを審査して課税免除の可否を決定し、その旨を課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第34号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月19日 規則第34号