○笠間市職員の旅費に関する規則
平成18年3月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市職員の旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額
(平30規則29・一部改正)
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅費を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 総務省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の精算)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第5項に規定する給与の種類は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)に規定する給与とする。
2 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ、又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は、前項による額に代えて1夜につき3,900円を支給する。
(1) 引き続き2日以上にわたる研修、講習、訓練等(以下「研修等」という。)を受ける場合において、国、地方公共団体及び共済組合等の施設に宿泊することが定められ、又はこれらの施設を利用する便宜が与えられている場合(旅行者の自己便宜により、これに宿泊しない場合を含む。)
(2) 研修等を受けるに当たって、その期間が著しく長期にわたるため、通常下宿することが例とされる場合で、日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合
(3) 研修等以外の旅行について、当該旅行が前2号と同様の条件にある場合
(平24規則16・一部改正)
第10条 条例第23条中「公用車以外の交通機関」には、一般乗用旅客自動車は含まないものとする。
(平24規則16・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平24規則16・一部改正)
(令3規則8・一部改正)