○笠間市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月19日

条例第38号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する以外の支給方法及び支給期日については、一般職の職員の例による。

(平20条例33・令2条例1・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

(平20条例33・平25条例4・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬は支給しない。

(平20条例33・平25条例4・一部改正)

第3条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(平25条例4・追加)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額を支給する。

3 議長、副議長及び議員が笠間市議会委員会条例(平成18年笠間市条例第208号)第1条に規定する常任委員会、同条例第4条に規定する議会運営委員会、同条例第6条に規定する特別委員会、笠間市議会会議規則(平成18年笠間市議会規則第1号)第166条第1項に規定する広報委員会又は同項に規定する会派代表者会議(以下「常任委員会等」とする。)に出席したときは、費用弁償として1日につき3,000円を支給する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する議会開催日又は笠間市議会会議規則第166条第1項に規定する全員協議会開催日と同日に常任委員会等が開催される場合には、これを支給しない。

4 第2項及び前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平22条例22・平27条例2・令2条例1・一部改正)

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第42号)の適用を受ける市長等の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(報酬月額に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の笠間市議会、友部町議会又は岩間町議会の議員で引き続き笠間市議会の議員となったものの報酬月額については、第1条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合において、「議員(旧笠間市)」とは施行日の前日において笠間市の議会の議員であった者を、「議員(旧友部町)」とは同日において友部町の議会の議員であった者を、「議員(旧岩間町)」とは同日において岩間町の議会の議員であった者をいうものとする。

職名

報酬月額

議長

410,000円

副議長

380,000円

議員(旧笠間市)

360,000円

議員(旧友部町)

333,000円

議員(旧岩間町)

300,000円

(平成18年3月分の報酬に関する特例)

3 施行日の前日までに、合併前の笠間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和33年笠間市条例第19号)、友部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年友部町条例第145号)又は岩間町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年岩間町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により既に支給された平成18年3月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の条例の規定による報酬の額とこの条例の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成18年3月分の報酬とする。

(在職期間の通算)

4 平成18年6月に支給する期末手当の額の算定に係る在職期間は、平成17年12月2日以後合併前の笠間市議会、友部町議会又は岩間町議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

(令2条例1・全改)

職名

議員報酬月額

旅費の額(相当する職)

議長

460,000円

市長

副議長

425,000円

副市長

議員

400,000円

副市長

笠間市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月19日 条例第38号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月19日 条例第38号
平成20年12月16日 条例第33号
平成22年9月17日 条例第22号
平成25年3月1日 条例第4号
平成27年3月5日 条例第2号
令和2年2月27日 条例第1号