○笠間市職員服務規程

平成18年3月19日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 笠間市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属部課長を経由して市長公室人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(履歴書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、着任後7日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(人事記録台帳の作成)

第5条 人事課長は、新たに採用された者(以下「新規採用者」という。)について、その着任後5日以内に人事記録台帳(様式第1号及び様式第2号)を作成しなければならない。

2 職員は、人事記録台帳の記載事項(氏名、本籍、現住所、学歴、試験、資格、免許、研修、前歴等)に変更若しくは追加をする事由が生じたとき、又は誤りを発見したときは、速やかに履歴事項追加変更届(願)(様式第3号)を提出しなければならない。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第4号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属部課長を経由して身分証明書を提出し、その訂正を受けなければならない。

3 新規採用者は、発令通知書を交付された後、速やかに身分証明書添付用の写真(上半身、脱帽最近6箇月以内のもの)を提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を紛失し、又はき損したときは、身分証明書再交付願(様式第5号)を提出して再交付を受けなければならない。この場合において、前項に規定する写真及びき損した身分証明書を添付するものとする。

5 職員が、その身分を失ったときは、身分証明書を返還しなければならない。ただし、死亡の場合は、所属課長において返還の手続をとるものとする。

6 人事課長は、身分証明書交付台帳(様式第6号)を備えておかなければならない。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(出勤)

第7条 職員が出勤又は退庁するときは、タイムレコーダーにより、自らタイムカード(様式第7号)に出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。

2 所属課長は、タイムカードを調査し、次の各号により印を押し、整理の上、当該月分を翌月初めまでに提出しなければならない。

(1) 公務旅行は 出張

(2) 年次休暇は 年休

(3) 療養休暇は 療休

(4) 特別休暇は 特休

(5) 欠勤は 欠勤

3 職員は、第1項の規定にかかわらず、市長が認めた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により出勤時刻及び退勤時刻を記録することができる。

4 所属課長は、第2項の規定にかかわらず、第3項の規定により記録された所属職員の出勤時刻及び退勤時刻並びに年次休暇、療養休暇及び特別休暇の取得の状況を市長が認めた電磁的記録により調査しなければならない。

(平27訓令12・一部改正)

(遅刻、早退等の取扱い)

第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、休暇カード(様式第8号)により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに所属課長に連絡しなければならない。

3 職員は、第1項の規定にかかわらず、市長が認めた電磁的記録により有給休暇の手続を行うことができる。

(平27訓令12・一部改正)

(欠勤の取扱い及び報告)

第9条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第9号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、所属部長を経由して、欠勤届を提出しなければならない。

(療養期間中の出勤)

第10条 承認された療養休暇中において出勤しようとする職員は、出勤承認願(様式第10号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、市長が指示したときは、診断書を添付しなければならない。

(療養休暇の承認及び特別休暇の報告)

第11条 所属課長は、職員から療養休暇の請求を受けたときは、療養休暇承認願・特別休暇承認報告書(様式第11号)に医師の診断書又は証明書を添付し所属部長を経由して市長の承認を得なければならない。

2 所属長は前項により、承認を受けた療養休暇の期間を休暇カード(様式第8号)の療養(特別)休暇欄に記入し、又は市長が定める電磁的記録に記録しなければならない。

3 所属課長は、職員が休暇カード(様式第8号)又は市長が定める電磁的記録による手続により8日以上の特別休暇の承認を受けたときは、療養休暇承認願・特別休暇承認報告書(様式第11号)により所属部長を経由して市長に報告しなければならない。ただし、忌引による特別休暇の場合はこの限りでない。

(平19訓令21・全改、平27訓令12・一部改正)

(健康管理に必要な措置)

第12条 市長は、職員の健康管理上その他必要とみとめるときは、市長が指定する病院等において、健康診断を受けさせる等適当な措置をとることができる。

(時間外勤務等の命令)

第13条 時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令権者(笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)第5条第1項の規定により権限を有する者をいう。)は、職員に時間外勤務等を命ずる場合は、笠間市職員の給与に関する規則(平成18年笠間市規則第27号)様式第7号により行うものとする。

2 職員は、時間外勤務等を終えたときは、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿を当該勤務の命令者に提出しなければならない。

(平22訓令8・全改、令3訓令1・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第14条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第15条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

2 所属課長は、自己の不在中緊急事務処理に支障を来さないよう、代決者を在庁させるよう努めなければならない。

(物品の整理保管及び持出し禁止)

第16条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、機械器具類は、定期的に手入れを行い、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

3 物品は、職務上必要がある場合のほか庁外に持ち出してはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第17条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(出張の復命)

第18条 出張した職員は、帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、重要なもの又は上司の指示するものについては出張復命書(様式第13号)を作成し、旅行命令権者(笠間市事務決裁規程第5条第1項の規定により権限を有するものをいう。)に提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第19条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第14号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際、休暇カードの備考欄にその旨を記載し、又は市長が認める電磁的記録にその旨を記録した場合は、この限りでない。

(平27訓令12・一部改正)

(事務引継ぎ)

第20条 役付職員は、退職するときは退職の日に、休職若しくは異動を命ぜられたとき、又は3月以上の休暇の承認を受けたときは、その日から5日以内に、担任事務の経過現状、特に注意を要する事項、懸案事項、将来の構想等を記載した事務引継書(様式第15号)を作成し上司の確認を受けた上、後任者又は上司の指定する職員に関係書類とともに引き継がなければならない。ただし、役付職員以外のものであっても、上司から指示を受けたものについては、事務引継書を作成しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第21条 職員が笠間市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年笠間市条例第33号)第2条及び笠間市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成18年笠間市条例第37号)第2条第1号の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第16号)によるものとする。ただし、人間ドックに係る職免の承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第16号の2。以下この条において「職免願」という。)又は市長が認めた電磁的記録による手続によることができる。

2 職員は、第3条の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する場合においては、職免願の秘書課長への提出を省略することができる。

(平19訓令17・平28訓令4・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第22条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第17号)によるものとする。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第23条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第24条 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第18号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第18号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第19号)を提出しなければならない。

(事故報告等)

第25条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたとき、財産上の災害又は盗難の事故が生じたときは、直ちにその事情を所属部長を経由して秘書課長に報告しなければならない。

2 所属課長は、職員が死亡したときは、直ちに所属部長を経由して秘書課長に連絡するとともに、速やかに職員死亡報告書(様式第20号)を提出しなければならない。

3 所属長は、管理監督する職員に懲戒処分又はこれに準ずる処分に該当するような非違行為があると認められた場合は、速やかに真相を調査し、非違行為事実調査書(様式第21号の1)にてん末書(様式第21号の2)を添えて、笠間市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)委員長(以下「委員長」という。)に報告しなければならない。

4 非違行為者から、委員会における陳述の申出があった場合は、その理由を記載した陳述願いをてん末書に添えて提出させるものとする。

5 職員は、交通事故又は笠間市職員の懲戒処分等に係る基準(平成18年笠間市訓令第29号)別表第2で規定する交通法規違反(以下「交通事故等」という。)が発生した場合は、交通事故等についてその状況を交通事故等報告書(様式第22号)により直ちに所属長を経て委員長に報告しなけらばならない。

6 職員は、当該事故に係る事後処理が完了したときは、事故処理完了報告書(様式第23号)に、別表第1に掲げる書類を添えて報告しなければならない。ただし、交通事故を起こした職員が報告書を提出できない場合は、当該所属長が提出するものとする。

7 事故処理までの期間に相当の期間(3箇月を超える期間)を必要とする場合は、その都度事故処理状況経過報告書(様式第24号)により、その経過を報告するものとする。

8 公用車による事故の場合は、様式第22号により報告を行い、様式第23号及び様式第24号に定める報告については、車両管理者が提出するものとする。

(平21訓令2・平25訓令7・一部改正)

(火気取締り)

第26条 総務部資産経営課長(以下「資産経営課長」という。)は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(かぎの取扱い)

第27条 資産経営課長は、庁舎又は室内のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第28条 職員は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を確実に行わなければならない。

(非常持出し)

第29条 所属課長は、火災その他の非常災害の発生に備えて、あらかじめ非常持出しを要する重要な書類等の搬出について、必要な措置を定めておかなければならない。

(平25訓令7・全改)

(非常心得)

第30条 職員は、庁舎又はその付近で火災その他の非常事態の発生を発見したときは、臨機応変の処置をとり、直ちに勤務時間にあっては、本庁にあっては資産経営課長に、出先機関にあっては、その長に急報しなければならない。

2 職員は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(当直員の設置)

第31条 休日、週休日又はその他の日における勤務時間以外の時間における庁舎の保全、文書の収受発送、外部との連絡等の職務を行わせるため、必要と認める施設に当直員を置く。ただし、市長は、適切な事業運営が認められるものに委託することができる。

(当直の種類及び勤務時間)

第32条 当直は、日直及び宿直の2種類とし、勤務時間は、次のとおりとする。ただし、職務上必要がある場合及び巡視する場合を除き、午後9時から翌日午前7時30分までは、原則として仮眠時間とする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

2 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れることなく、いつでも職務を遂行できる態勢を保持するものとし、前項に規定する勤務時間を経過しても、当直の引継ぎが終わるまでは、なお、勤務しなければならない。

(平23訓令1・一部改正)

(当直の禁止及び免除)

第33条 所属課(所)長は、法令に特別の定めがある場合を除き、女子職員に宿直勤務を、年齢満18歳未満の職員に当直勤務をさせてはならない。

2 所属課(所)長は、疾病その他の理由により当直勤務をさせることが適当でないと認められる者については、当直を免除することができる。

(当直命令)

第34条 当直の命令又は変更は、所属課(所)長が当直命令簿(様式第25号)により行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、疾病、公務上の都合その他やむを得ない理由により当直することができないときは、その旨を所属課(所)長に届け出なければならない。

3 所属課(所)長は、前項の届出があった場合には、直ちに代直者を定め命令の変更をしなければならない。

(当直者の職務)

第35条 当直者は、当直時間中、次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第36条 当直者は、当直終了後、当直日誌(様式第26号)により所属課(所)長に報告しなければならない。

2 当直者は、所属課(所)長又は前の当直者から次の各号に掲げる簿冊等の引継ぎを受け、当直勤務終了後、所属課(所)長又は次の当直員に引き継ぐものとし、当直勤務中に取り扱った文書等は、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)に定める所定の手続をとらなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 庁舎のかぎ

(3) その他当直勤務に要する物品等

(その他)

第37条 この訓令の施行に関し必要な事項は、秘書課長が別に定める。

(平21訓令2・一部改正)

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年訓令第82号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。ただし、第32条の改正については、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年7月31日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

交通事故に係る事後処理が完了した際に提出すべき書類

事故区分

書類名

備考

被害

その他

示談書

 

 

診断書

加害の場合は相手側の診断書も提出すること。

交通事故証明書

所轄警察署又は安全運転センターが発行するもの

 

運転免許停止(取消)処分通知書

警察本部長から本人あてに通知するもの

 

略式命令・即決裁判結果通知書

所轄裁判所裁判官が本人あてに通知するもの

 

修理見積書

事故車両の修理を依頼した業者の発行するもの公務遂行中の事故であって被害以外の場合は、相手車両についても提出すること。

てん末書

(1) 事故当日の行動の一部始終を記録した本人自筆の申立書(事故の原因が過労運転又は居眠り運転の場合は、前日の行動をも記録すること。)

(2) 飲酒運転又は居眠り運転による事故以外の事故については、特に指示されない限り提出を要しない。

(注)

1 「事故区分」欄の「被害」とは、職員に全く過失がなく、したがって相手側に対し、何等の補償をも行わない場合をいい、「その他」とは、加害、双方過失、自損、法令違反をいう。

2 「事故区分」各欄の○印は、事故形態により提出すべき書類を示す。

3 てん末書を除くいずれの書類も特に指示されない限り写しでよいこと。

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(平22訓令8・一部改正)

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(平21訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

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(平21訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

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(平23訓令1・全改、令3訓令1・一部改正)

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(平21訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

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(平21訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

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(平19訓令21・全改、令3訓令1・一部改正)

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様式第12号 削除

(平22訓令8)

(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(平19訓令17・全改、令3訓令1・一部改正)

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(平28訓令4・追加、令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(平22訓令11・全改、令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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笠間市職員服務規程

平成18年3月19日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第31号
平成18年9月29日 訓令第82号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年7月1日 訓令第10号
平成19年10月4日 訓令第17号
平成19年12月28日 訓令第21号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成22年5月31日 訓令第8号
平成22年7月28日 訓令第11号
平成23年1月11日 訓令第1号
平成25年7月31日 訓令第7号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成27年12月28日 訓令第12号
平成28年3月17日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号