○笠間市から他の地方公共団体への職員の派遣に関する要綱

平成18年3月19日

訓令第28号

1 趣旨

この訓令は、他の地方公共団体がその事務の処理のため特別の必要があると認めて地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、笠間市に対してその職員の派遣を要請した場合において行う笠間市職員の派遣について、必要な事項を定めるものとする。

2 派遣期間

この訓令に基づいて行う職員の派遣期間は、原則として2年以内とする。

3 派遣職員の身分取扱い

この訓令に基づく派遣職員は、笠間市職員定数条例(平成18年年笠間市条例第26号)に規定する職員の定数外に置き、その身分取扱いは、その者が現に与えられている条件を保証するものとし、それぞれ、次により取り扱うものとする。

(1) 給与

ア 派遣職員の給料及び手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。)は、笠間市がその関係規程を適用して支給するものとする。ただし、その経費は、派遣を受けた団体が負担し、笠間市に納入するものとする。

イ 派遣職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当は、派遣を受けた団体がその関係規程を適用して支給するものとする。

(2) 旅費

派遣職員の派遣期間中における旅行に要する旅費は、それぞれ職員の派遣を受けた当該団体がその関係規程を適用して、その経費を負担し、支給するものとする。

(3) 休日、休暇及び勤務時間等

ア 派遣職員の休日、休暇及び勤務時間については、職員の派遣を受けた当該団体の関係規程を適用するものとする。この場合において、休暇日数等の取扱いについては、当該職員が引き続き当該派遣を受けた団体に在職したものとして、当該職員が現に笠間市において使用した休暇日数を差し引いた残日数を保証するものとする。ただし、派遣を受けた団体の規程との間に矛盾を生じたときは、その都度協議により定めるものとする。

イ 派遣職員に係る前項に定めるもの以外の勤務時間については、その都度笠間市と派遣を受けた団体の協議により定めるものとする。

(4) 服務

派遣職員の服務は、派遣を受けた団体の関係規程を適用するものとする。

(5) 派遣職員に対する分限及び懲戒は、笠間市長が行うものとする。ただし、その対象となる事実の認定及び適用する法令関係等については、その都度協議するものとする。

(6) 派遣職員が派遣期間中に退職した場合における退職手当は、派遣職員が退職の際受けていた給料月額を基礎として、茨城県総合事務組合が関係規程を適用して算定し、支給するものとする。

(7) 公務災害補償

派遣職員に対する公務災害の補償は、職員の派遣を受けた団体が地方公務員災害補償基金茨城県支部に申請し、派遣を受けた団体がその経費を負担する。

(8) 共済組合

派遣職員は、引き続き茨城県市町村職員共済組合の組合員とし、笠間市がその負担金を納付するものとする。ただし、その経費は、派遣を受けた団体が負担し、笠間市に納入するものとする。

(9) 派遣職員は、引き続き互助会の会員としての資格を有するものとする。この場合において、当該派遣職員の掛金は、その者が派遣を受けた団体において受けるべき給料を基準として算定するものとする。

(10) その他

前各号に定めるものを除くほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、笠間市及び派遣を受けた団体がその都度協議し定めるものとする。

4 協定書の作成

派遣職員の身分取扱い等に関しては、この訓令に従って、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の25第3項の規定に基づく協定書を作成するものとする。

5 その他

この訓令の実施については、主として市長公室人事課が当たるものとする。

(平21訓令2・平25訓令1・令5訓令4・一部改正)

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市から他の地方公共団体への職員の派遣に関する要綱

平成18年3月19日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第28号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成25年2月13日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号