○笠間市産休補助職等雇用取扱要領

平成18年3月19日

訓令第27号

1 趣旨

この訓令は、職員の産前産後の特別休暇又は長期にわたる療養休暇等による事務処理の停滞を防止するため、当該職員の休暇期間中その代替職員として、市単独予算をもって臨時職員を雇用することについて必要な事項を定めるものとする。

2 適用の範囲

この訓令は、次の各号に掲げる臨時職員(以下「産休補助職員等」という。)を雇用しようとする場合に適用する。

(1) 保育所に勤務する職員が、産前産後の特別休暇又は1月以上にわたる長期療養休暇等を必要とする場合において、当該機関の機能の正常な維持に必要な期間について笠間市臨時職員雇用等管理規程(平成18年笠間市訓令第25号。以下「管理規程」という。)に定める臨時職員として雇用する職員

(2) 前号に掲げる機関以外の機関に勤務する職員が、前号の事由と同様な事由にある場合において、当該所属課長が特に必要と認める場合について、管理規程に定める臨時職員として雇用する職員

3 任用

産休補助職員等を雇用しようとする所属課長は、あらかじめ総務部財政課長及び市長公室人事課長と協議するものとし、その他は、管理規程の定めるところによるものとする。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

4 その他

(1) 産休補助職員等の勤務時間、服務については、管理規程によるものとする。

(2) 給与その他必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市産休補助職等雇用取扱要領

平成18年3月19日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第27号
平成21年3月25日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第4号