○笠間市嘱託職員任用管理規程
平成18年3月19日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(以下「嘱託職員」という。)の任用、報酬、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、嘱託職員を任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 任命権者は、嘱託職員を任用するときは、任用しようとする日から起算して、1年を超えない範囲内で期間を定めて任用するものとする。
3 任命権者は、次の要件を備えている嘱託職員について、1年を超えない範囲内で任用期間を更新することができる。ただし、その期限は、その嘱託職員の当初の任用の日から起算して7年を超えることはできない。
(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。
(任用協議)
第3条 嘱託職員の任用を必要とする業務を所掌する所属長は、あらかじめ嘱託職員任用計画書(様式第1号)を作成しなければならない。
(任用手続)
第4条 所属長は、嘱託職員を任用しようとするときは、被任用予定者から次に掲げる書類を提出させ、必要に応じて面接の上、嘱託職員任用申請書(様式第2号)を作成し、嘱託職員任用計画書の写しを添付し任命権者に提出しなければならない。ただし、任用更新の場合は、書類の提出及び面接を省略することができる。
(1) 自筆の履歴書(6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をちょう付してあるもの)
(2) 保育士、介護職員、調理員等感染性疾患の有無の確認を必要と認める職種においては、身体検査書(様式第3号)又は身体検査書の検査項目の結果を証明できる書類(検査後3月を経過していないもの)
(3) 資格を必要とする職種においては、被任用予定者の当該資格証明書の写し
2 任命権者は、前項の申請を承認したときは、被任用予定者と報酬、勤務条件等の契約を締結し、契約書をそれぞれ2部作成し、任命権者及び被任用予定者が記名押印の上、各一通を保有する。
3 任命権者は、嘱託職員を任用したときは、当該嘱託職員に出勤表及び胸章を交付する。
(退職又は解雇)
第5条 任命権者は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該嘱託職員を退職させ、又は解雇することができる。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき。
2 嘱託職員が業務上の負傷又は疾病により療養する期間は、前項第1号に掲げる場合のほか、解雇することができない。
(管理台帳)
第7条 所属長は、嘱託職員に係る嘱託職員管理台帳(様式第5号)を作成し、備えて置くものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、任命権者が定める。ただし、職務の性質上、勤務日又は勤務時間を指定することができないときは、1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。
(休暇)
第9条 嘱託職員に対し、一の年ごとに10日範囲内で年次有給休暇を与えることができる。ただし、その者が10月1日から12月31日までに雇用された場合については5日の範囲内で、1月1日から3月31日までに雇用された場合については3日の範囲内で年次有給休暇を与えることができる。
2 嘱託職員には、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年笠間市規則第22号)別表第2第4号、第5号、第19号、第20号に掲げる休暇を、常勤職員の例により与えるものとする。
(休日及び休憩時間等)
第10条 勤務日が定められている嘱託職員は、当該勤務日が笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)第9条第1項に規定する休日に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。
2 1日の勤務時間が一般職員に準じて定められている嘱託職員については、一般職員の例により休憩時間を置くものとする。
3 前項以外の嘱託職員については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第1項に定める基準により休憩時間を置くものとする。
(報酬及び費用弁償)
第11条 嘱託職員に支給する報酬及び手当は、時間給、日額又は月額で定め、その額は市長が別に定める。
2 嘱託職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償としてその者の職務内容を考慮し、一般職員に準じて旅費を支給する。
3 嘱託職員が退職するときは、退職金は支給しない。
(報酬支給期日等)
第12条 嘱託職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、月額で支給するものにあっては笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第7条の規定により、日額で支給するものにあってはその月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の前日に繰り上げるものとする。この場合において、繰り上げられた日が休日等に当たるときは、順次繰り上げる。
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められるときは、任命権者が別に定めることができる。
3 月額により報酬の支給を受ける嘱託職員が月の途中で任用され、退職し、若しくは解雇され、又は正規の勤務日数を勤務しないときは、日割り計算の方法により算出した額をその理由が生じた際に支給するものとする。この場合の日割り計算の方式は、次によるものとする。
(報酬月額/月正規勤務日数)×当月実勤務日数
4 月額により報酬の支給を受ける嘱託職員が死亡したときは、その月分まで報酬を支給する。
(平24訓令3・一部改正)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの報酬額は、月額の報酬に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときの端数処理については、一般職員の例による。
(災害補償)
第15条 嘱託職員の公務上の災害及び通勤による災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償するものとする。
(雇用保険)
第16条 任命権者は、嘱託職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより、雇用保険に加入させるものとする。
(健康診断)
第17条 嘱託職員の定期健康診断等は、一般職員の例による。
(所属長の責務)
第18条 所属長は、嘱託職員の勤務状況を常に把握するとともに適切な指導監督に当たらなければならない。
(服務規律)
第19条 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの訓令に定めるものを除くほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。
3 嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 嘱託職員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日に、笠間市臨時職員雇用等管理規程(平成2年笠間市規程第3号)、友部町臨時職員雇用管理規程(昭和56年友部町訓令第3号)又は岩間町臨時職員雇用管理要項(平成13年岩間町告示第13号)(以下これらを「旧規程等」という。)の規程に基づき任用されていた者で、引き続きこの訓令に基づき任用された者の旧規程等により任用されていた期間は、この訓令により任用されていた期間とみなし、通算するものとする。
附則(平成18年訓令第80号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令3訓令1・一部改正)
(平21訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)
(令3訓令1・一部改正)