○笠間市人事発令要領
平成18年3月19日
訓令第24号
総則
1 この訓令は、市長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に代えることができる。
(1) 機構改革により、部課所名の改称のため、多数発令する場合
(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しないと認められる場合
4 略称
この訓令中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)…法
地方自治法(昭和22年法律第67号)…自治法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)…地教法
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)…農委法
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)…育児休業法
笠間市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第48号)…常勤特別職給与条例
笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)…非常勤特別職報酬条例
発令形式
第1 特別職の職員
第2 一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成28年訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。