○笠間市人事記録に関する規則

平成18年3月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事記録の作成又は保管)

第2条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を作成し、又は保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する人事台帳

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び笠間市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年笠間市条例第28号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(7) 勤務成績の評定の結果に関する記録

(8) 研修に関する記録

(9) 賞罰に関する記録

(10) 公務災害に関する記録

(11) 職員が任命権者に辞職の申出をした書面

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し

(13) 退職手当に関する記録

(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(15) 職員の身元保証書

(16) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(人事台帳の記載事項及び記載要領)

第4条 前条第1号の人事台帳は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 本籍地

(5) 現住所

(6) 学歴

(7) 免許、検定その他の資格

(8) 前歴

(9) 研修

(10) 発令又は通知事項

(11) 制度の改正

(12) 退職手当金及び退職一時金

(13) 恩給等の通算の選択

(14) 表彰

(15) その他任命権者が必要と認めるもの

2 前項の人事台帳の記載要領は、市長が定める。

(人事記録の保管及び移管)

第5条 人事記録は、任命権者の定める方法により保管するものとする。

2 任命権者は、人事記録を職員の離職後10年間保管しなければならない。職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合においては、退職年金及び退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務について、その必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。

3 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任をさせられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第6条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、第2条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令2規則14・一部改正)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市人事記録に関する規則

平成18年3月19日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)