○笠間市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成18年3月19日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(令2条例21・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、その職に必要な適格性の有無を判断するに足りると認められる客観的事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合であって、当該職員が現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができないときとする。
4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令2条例21・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例15・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)及び笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(令元条例15・一部改正)
(失職事由の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年笠間市条例第7号)、友部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年友部町条例第26号)若しくは岩間町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年岩間町条例第7号)若しくは脱退前の笠間地方広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年笠間地方広域事務組合条例第5号)又は解散前の友部・笠間広域下水道組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成2年友部・笠間広域下水道組合条例第7号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。