○笠間市監査委員条例

平成18年3月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月から翌年2月までの間に行う。

(監査の通知)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び監査を受けるものに通知するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(請願の措置)

第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が休日若しくは土曜日、日曜日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(平20条例21・一部改正)

(職員の賠償責任の監査等)

第9条 監査委員は、法第243条の2第3項又は第8項後段の規定により市長から監査又は意見を求められたときは、60日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(報告、公表等)

第10条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかにこれを行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は、笠間市公告式条例(平成18年笠間市条例第3号)を準用とする。

(事務局の設置)

第11条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

2 監査委員事務局の職員定数は、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)でこれを定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年条例第257号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市監査委員条例

平成18年3月19日 条例第24号

(平成20年6月16日施行)