○笠間市情報公開調整委員会要綱

平成18年3月19日

訓令第11号

(設置)

第1条 笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号。)第12条第1項に規定する情報の公開の請求に対する決定を、適正かつ円滑に行うため、笠間市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平20訓令15・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 請求に係る情報を公開するかどうかの決定の調整に関すること。

(2) その他情報公開制度の運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(平20訓令15・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令4・全改)

(1) 市長公室長

(2) 政策企画部長

(3) 環境推進部長

(4) 保健福祉部長

(5) 福祉事務所長

(6) 産業経済部長

(7) 都市建設部長

(8) 市立病院事務局長

(9) 上下水道部長

(10) 議会事務局長

(11) 教育部長

(12) 消防長

笠間市情報公開調整委員会要綱

平成18年3月19日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報管理
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第11号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成20年10月6日 訓令第15号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第10号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号