○笠間市政策調整会議規程

平成18年3月19日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市庁議規程(平成18年笠間市訓令第3号。)に基づき、笠間市政策調整会議(以下「調整会議」という。)を置き、庁議に付議する事案(以下「付議事項」という。)について、事前に検討を行い適切な庁議運営を図るとともに、「市民参画」の趣旨による市民からの施策に対する提案や、議会及び庁内における研究会等からの施策提案(以下「施策提案」という。)に関し、必要な検討及び調整を行うことを目的とする。

(令3訓令4・一部改正)

(組織)

第2条 調整会議は、市長公室長が主宰し、別表に定める者をもって組織する。

2 市長公室長は、必要に応じて前項以外の職員を調整会議に出席させ、説明及び意見を述べさせることができる。

(令5訓令4・一部改正)

(検討事項)

第3条 調整会議で検討する事案は、次のとおりとする。

(1) 庁議に付議する事案の事前検討及び調整に関すること。

(2) 施策提案の審査及び実現に関すること。

(3) その他市長公室長が必要と認めること。

(政策調整会議の運営)

第4条 調整会議は、原則として毎月1回開催する。

2 調整会議の進行は、主宰する市長公室長が行うものとし、市長公室長に事故あるときは、企画政策課長がその職務を代理する。

(平23訓令9・全改、令3訓令4・一部改正)

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、政策企画部企画政策課が主管する。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年訓令第86号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5訓令4・全改)

構成

秘書課長

企画政策課長

総務課長

財政課長

資産経営課長

環境政策課長

社会福祉課長

農政課長

建設課長

市立病院経営管理課長

水道課長

議会事務局次長

農業委員会事務局長

学務課長

消防総務課長

笠間市政策調整会議規程

平成18年3月19日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第4号
平成18年10月31日 訓令第86号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和2年3月23日 訓令第3号
令和3年8月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第4号