○笠間市庁議規程

平成18年3月19日

訓令第3号

(設置)

第1条 市政に関する重要施策を審議し、各部門の総合調整及び相互連絡を行い、適正かつ機能的な行政運営を図るため庁議を置く。

(組織)

第2条 庁議は、市長が主宰し、別表に定める者をもって組織する。

2 市長は、必要に応じて前項以外の職員を会議に出席させ、説明及び意見を述べさせることができる。

(平23訓令9・一部改正)

(付議事項)

第3条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 市の将来構想及び長期計画に関すること。

(2) 各部門の主要施策及び重要な事業計画に関すること。

(3) 前2号に規定する事項の変更に関すること(ただし、軽微なものを除く。)

(4) 予算編成方針及び財政計画に関すること。

(5) 総合的な行政機構の改革に関すること。

(6) 国及び県へ提出する要望又は意見等で特に重要なもの

(7) 特に重要な行事に関すること。

(8) 市の政策立案及び政策実現に対する施策提言の審査及び実現に関すること。

(9) その他市長が必要と認めたもの

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営上重大な影響を与える国政及び県政の動向に関すること。

(2) 特に重要な法令の制定、改廃及び通達等に関すること。

(3) 災害時における被害状況に関すること。

(4) 主要な事業及び庁議決定事項の進行状況に関すること。

(5) 請願、陳情等の処理状況に関すること。

(6) その他市政運営上必要な情報等に関すること。

4 前2項に定める事項は、政策企画部企画政策課長に提出するものとする。

(平23訓令9・令3訓令3・令5訓令4・一部改正)

(政策調整会議)

第4条 市長は、前条に定める付議事項について、事前の検討を行うため別に定める政策調整会議を置く。

(庁議の運営)

第5条 庁議は、原則として毎月1回開催する。

2 庁議の進行は、市長公室長が行うものとし、市長公室長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。

(平23訓令9・全改、令3訓令3・一部改正)

(庶務)

第6条 会議の庶務は、政策企画部企画政策課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5訓令4・全改)

構成

副市長

教育長

市長公室長

政策企画部長

総務部長

環境推進部長

保健福祉部長

産業経済部長

都市建設部長

市立病院事務局長

上下水道部長

議会事務局長

教育部長

消防長

笠間市庁議規程

平成18年3月19日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和3年8月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号