○笠間市議会事務局処務規程
平成18年4月4日
議会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 事務の分掌(第6条)
第3章 事務の専決及び代決(第7条・第8条)
第4章 文書の取扱い(第9条―第12条)
第5章 物品の取扱い(第13条)
第6章 服務(第14条・第15条)
第7章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、議長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令に定めるもののほか、笠間市議会事務局設置条例(平成18年笠間市条例第209号)第5条の規定に基づき、笠間市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。
(役付職の設置)
第2条 事務局に局長を置く。ただし、議長が必要と認めるときは、参事、次長、副参事、次長補佐、主査及び係長を置くことができる。
2 前項に規定する職は、市長の補助機関である職員をもって充てる。
3 議長は、第1項に規定する職についてこれを兼務させ、又は代理させることができる。
2 書記は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。
3 第1項の職員の身分、分限等は、笠間市の職員に準ずる。
(職務)
第4条 第2条第1項に規定する職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(職員の配置)
第5条 前条に規定する職員の配置については、事務局に配置するものとする。
第2章 事務の分掌
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務調査担当
ア 公印の管守に関すること。
イ 議長及び副議長の秘書事務に関すること。
ウ 文書の往復及び書類の編さん保存に関すること。
エ 他市町村との照会事項に関すること。
オ 儀式に関すること。
カ 議長会及びその他諸会に関すること。
キ 議員の身上及び慶弔に関すること。
ク 職員の身分及び進退に関すること。
ケ 議会図書室に関すること。
コ 議会関係各室の維持管理に関すること。
サ 各種の調査及び資料の収集整理に関すること。
シ 物品の出納保管に関すること。
ス 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
セ 予算及び経理に関すること。
ソ 広報に関すること。
タ 諸法令の調査に関すること。
(2) 議事担当
ア 諸会議に関すること。
イ 公聴会に関すること。
ウ 議案の受理及び取扱いに関すること。
エ 請願、陳情その他議会にかかわる事項の調査に関すること。
オ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
カ 議決結果に関すること。
キ 議員の出欠席に関すること。
ク 会議録その他会議の記録に関すること。
ケ 議会資料の編さんに関すること。
コ 傍聴に関すること。
サ その他議会の運営及び議事に関すること。
2 議長は、臨時及び特別の事務について、前項の規定にかかわらず、処理させることができる。
(平20議会訓令1・一部改正)
第3章 事務の専決及び代決
(決裁)
第7条 議会の事務は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項の定めのあるものについては、局長は、専決することができる。
(事務の専決)
第8条 次の事項は、局長において専決することができる。
(1) 決議書の謄抄本の交付及び決裁事項の認証に関すること。
(2) 議場その他関係各室の使用許可に関すること。
(3) 前2号以外の専決及び代決については、笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)を準用する。
(4) 代決又は代理をした場合には、軽易な事項を除き、決裁権者の後閲に供しなければならない。
第4章 文書の取扱い
(文書の収受)
第9条 送達された文書は、親展文書その他開封を不適当と認めるもののほかは、事務局において開封し、受付印を押印し、文書収受簿に記載し、局長の閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な文書は、文書収受簿に記載する手続を省略し、単に収受年月日を記載し、配付することができる。
2 特に重要かつ緊急を要すると認められるものは、議長の閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。
(文書の起案)
第10条 事案の処理については、起案用紙により起案し、決裁を受けなければならない。
(文書の浄書、発送)
第11条 決裁済の起案文書中、発送を要するものは、事務局において浄書し、文書発送簿に記載し、発送しなければならない。ただし、軽易な文書は、文書発送簿に記載の手続を省略して発送することができる。
(公文書の記号及び番号)
第12条 公文書には「笠議」の記号を冠用し、逐次番号を付するものとする。
2 前項の番号は、毎年1月に始まり12月に終わるものとする。
第5章 物品の取扱い
(備品の保管及び出納)
第13条 備品の保管及び出納については、備品台帳に記載し、整理しなければならない。
第6章 服務
(庁中日誌)
第14条 局長は、庁中日誌に毎日の主な行事を記載し、議長の閲覧に供しなければならない。
(出勤、退勤及び休暇等)
第15条 職員が出勤又は退庁するときは、笠間市職員服務規程(平成18年笠間市訓令第1号)の例により、出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。
2 病気その他の事故により欠勤するときは、局長に届け出なければならない。
3 出勤時刻を過ぎ出勤したとき、又は退庁時刻前に退庁しようとするときは、局長の承認を受けなければならない。
(平27議会訓令1・一部改正)
第7章 補則
(準用規定)
第16条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び文書の取扱い等に関しては、笠間市事務決裁規程及び笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)を準用する。
附則
この訓令は、平成18年4月4日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
適用給料表 | 職名 |
行政職 | 局長、参事 次長、副参事 次長補佐 主査 係長 主幹 主事 主事補 |
別表第2(第3条関係)
適用給料表 | 職名 |
技能労務職 | 運転手 |