○笠間市議会事務局設置条例

平成18年4月4日

条例第209号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、笠間市議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。

(事務局の所掌事務)

第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会訓令で定める。

この条例は、平成18年4月4日から施行する。

笠間市議会事務局設置条例

平成18年4月4日 条例第209号

(平成18年4月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月4日 条例第209号