○笠間市議会事務局設置条例
平成18年4月4日
条例第209号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、笠間市議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会訓令で定める。
附則
この条例は、平成18年4月4日から施行する。