○笠間市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年笠間市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付月の15日までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(政務活動費の交付)

第5条 市長は、前条の規定による政務活動費の交付請求があったときは、速やかにこれを交付するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則1・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年3月19日から施行し、平成18年度分の政務調査費から適用する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の笠間市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の笠間市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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笠間市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月19日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)