○笠間市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、笠間市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例33・平24条例33・一部改正)

(政務活動の範囲)

第2条 この条例において政務活動とは、政党活動、後援会活動などの選挙活動などを除く、会派活動及び議員活動をいう。

2 会派活動とは、議会内の議員で構成する団体として、政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等を主体的に実施するとともに、会派に所属する議員が、会派の職務を果たすための活動をいう。

3 議員活動とは、政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等の活動をいう。

(平24条例33・追加)

(交付対象)

第3条 政務活動費は、議員の職にある者に対して交付する。

(平24条例33・旧第2条繰下・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、年額40万円を毎年度4月に交付する。ただし、議員の任期満了日が基準日以降となる年度の政務活動費は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 基準日以降において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が各月の1日に当たる場合は、当月分)から月数分に応じて政務活動費を交付する。

3 議員が同一年度に交付を受けることができる政務活動費の限度額は、40万円とする。

4 第1項及び第2項の規定に基づく月割りによる政務活動費の算出方法は、第1項に定める年額を12で除して得た額にそれぞれの月数を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平24条例33・旧第3条繰下・一部改正、平27条例20・一部改正)

(使途基準)

第5条 議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとする。

(平24条例33・旧第4条繰下・全改)

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により収支報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその写しを市長に送付するものとする。

(平24条例33・旧第5条繰下・一部改正)

(議長の調査)

第7条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例33・追加)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費について、次の各号のいずれかに該当するときは、それに相当する額を返還しなければならない。

(1) 政務活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合

(2) 政務活動以外に支出した場合

(3) 年度の途中において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなり、政務活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合

(平24条例33・旧第6条繰下・一部改正)

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平24条例33・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例33・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行し、平成18年度分の政務調査費から適用する。

(令2条例28・旧附則・一部改正)

(政務活動費の交付額の特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにおける、第4条第1項及び第3項の規定の適用については、同項中「40万円」とあるのは「20万円」とする。

(令2条例28・追加)

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の笠間市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、笠間市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平24条例33・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(印刷製本費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙、報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために要する経費

(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当、賃金等)

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃貸料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入費、リース代等)

(平24条例33・全改)

画像

笠間市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月19日 条例第5号

(令和2年6月12日施行)