被保険者証(保険証)などの性別表記について
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)の表面に、戸籍上の性別の記載を希望されない方は、保険証をお持ちの上、保険年金課の窓口にご相談ください。
表記方法
保険証の性別記載欄には、「裏面に記載」とし、裏面に「戸籍上の性別は男(又は女)」と記載します。
※なお、即日交付できないことやゴム印での対応となるため、印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。
その他に対象となる証書など
保険証のほか、「限度額認定証」、「標準負担額減額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も希望があれば対応します。
問い合わせ先
- 2020年8月21日
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