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2022年6月受付
※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。

農地の使用貸借について

みなさんからの声(原文)

最近よく見かけますが、農業者ではない方が畑を借りて自家用の野菜等を栽培しているいわゆる闇小作と昔は言われた件ですが、現在は農地法違反にはならないのですか。(選択なし)

回答結果

昨今は、農業後継者不足により、農地を持っていながらも、自作できないという農家の方が多くなっています。
そういった場合、農地を貸して耕作してもらうことになる場合が多いと思います。
笠間市でも、正規な手続き(農業委員会への申請・許可や利用権の設定等)に基づき、市内市外の農業者個人及び法人等による農地の貸し借りが行われています。
ご指摘の正規の手続きを取らずに、貸し手と借り手のお互いの承諾だけで農地の貸し借りを行ういわゆるヤミ耕作は、貸人の権利が保護されないだけでなく違法行為となります。
場所等をお知らせいただければ、現地及び貸し借りの状況等を確認し、いわゆるヤミ耕作である場合には、適正に助言・指導を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
また、週報等によりいわゆるヤミ耕作に関して市民へ周知し、正規な手続きによる貸し借りを行っていただけるよう広報を行ってまいります。

担当課

農業委員会事務局

※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。
 詳しくは担当課に直接お問い合わせください。

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