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排水設備工事について

下水道ができたら

排水設備をつけましょう

下水道工事が終わり、下水が流せるようになりますと(「供用開始」といいます)、その区域を市からお知らせします。市が行う下水道の工事は、皆様方の宅地内に設置する公共汚水ますまでの設備ですので、各ご家庭から下水を流すには宅地内にそれぞれ「排水設備」を作っていただかなければなりません。

これは、水洗トイレ(現在くみ取りトイレを利用しているご家庭は水洗トイレに改造していただきます)からの汚水、お風呂や洗面所・台所などの生活雑排水を公共汚水ますにつなぐもので、この設備を作っていただかないと、せっかく公共下水道ができても無駄になってしまいます。

排水設備

3年以内に水洗トイレに改造しましょう

下水道法では、水洗トイレの普及促進を図るため、供用開始の日から「3年以内に」水洗トイレに改造し、下水道に接続するよう義務づけております。

現在すでに浄化槽で水洗トイレを利用されている場合は、「遅滞なく」下水道に接続するよう義務づけられております。

また、供用開始区域内に家を新築する場合も、新築時に水洗トイレにして下水道に接続することが義務づけられております。

皆様のご協力をお願いいたします。

下水道に接続するときは

工事は必ず「指定工事店」で

排水設備工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込み下さい。

指定工事店は、基準に合った完全な設備を作るため必要な技術を習得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事を任せることができるように市が指定したものです。

指定工事店以外のところで工事をしますと、工事完成後の完了検査を受けられず無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。

また、指定工事店では、市に提出する必要書類の作成、届出などの手続きを皆様に代わって行います。

排水設備工事の手続き(水洗トイレの改造を含む)

【1】依頼者は、指定工事店に工事の申し込みをします。

指定工事店が現地調査、設計、見積りをしますので、便器の種類や施工方法、費用、支払い条件などを十分に話し合い、工事契約をします。

【2】指定工事店は、工事の確認申請書を作成し、市に提出します。

書類の作成、提出は指定工事店が代行します。

【3】市では、申請書の内容が適正かどうかを確認して工事を許可します。

審査に合格すると工事計画確認書が交付されます。確認を受けたあとでなければ、工事に着手できません。

【4】指定工事店は、工事に着手します。

工事の内容は、トイレ・浴室・台所などの排水口から公共汚水ますまでの排水管やますの新設、既存のますの手直し、水洗トイレの便器と給水タンクの据え付け、給水管の配管などです。

既存の便槽や浄化槽の廃止については、指定工事店にご相談下さい。清掃・消毒をしたあと、上部を切断し、土砂で埋めます。

工事に必要な日数は、一般住宅の場合2~3日くらいです。そのうち、トイレが使用できないのは1日程度です。

【5】指定工事店は、工事の終了後7日以内に、工事完了届を下水道課に提出します。

【6】市は、完了検査をします。検査に合格すると「検査済証」を交付します。

完了検査は、計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
完了検査のとき、工事の手直しをしていただくことがあります。

【7】依頼者は、下水道使用開始届を市に提出し、使用することができるようになります。

検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。
工事不良が原因で発生した故障は、施工後1年以内に限り、工事店が無償で修理します。

排水設備の標準的な工事費

くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事の例です。

  • 洋風大便器に改造:標準的な10万円程度のもの
  • 便槽処理工事
  • 汚水ます設置工事:内径30cm、深さ30~60cmのますを6ヶ所設置
  • 排水管埋設工事:
    • 内径10cmの管を平均深さ50cmで23m埋設
    • トイレ・浴室・洗面所・台所からの取り出し管(口径5~10cm)を6ヶ所、計9m埋設

以上のような工事の場合、費用は40万円程度かかります。

実際には各工事店によって費用が異なりますので、事前に見積をとってください。

※トイレの水洗化工事

工事費は、家屋や敷地の形状、便器の種類によって異なりますが、標準的家屋の一例としてお考え下さい。ただし、トイレの床工事の大工費用、タイル張り工事などの左官費用、特殊工事費用は含まれて下りません。

水洗トイレの種類

水洗便器にもたくさんの種類があります。ここに紹介しているものは、ほんの一例です。長いあいだ使用するものだけに、ご家族の好みや、位置、スペースなどについて検討し、指定工事店とご相談の上、お選びになることをお勧めいたします。

なお、便器の種類や内装等の改造により、工事費が異なります。

洋風・腰掛けタイプ 和風・大小セパレートタイプ 和風・大小両用タイプ
大小兼用の腰掛け式便器ですので、場所をとりません。また、腰掛けて使用するので高血圧や痔の予防にもなります。 大便器と小便器が別々になっているタイプですので、くみ取りトイレをそのままのスペースで改造すると、このタイプになります。 大小兼用の便器ですので、場所をとらず、小住宅や店舗などに便利です。
洋風・腰掛けタイプ
和風・大小セパレートタイプ
和風・大小両用タイプ

【注意!】

1.笠間市では「単体ディスポーザ(生ゴミ粉砕器)」は設置できません!
2.公共下水道の汚水管に宅内の雨水管を接続できません!

市の下水道は「分流式」

市では、下水の排除方式として「分流式」を採用しており、汚水と雨水は別の系統で処理・排水することになっております。市で整備している下水道は、現在のところ「汚水管」のみで、雨水は、原則として宅地内で浸透処理などをしなければなりません。

これを無視して公共下水道の汚水管に雨水を排出すると、台風や集中豪雨などのとき、下水道の排水能力を上回るほどの水が急激に下水道に流れ込み、浄化センターでは活性汚泥の流出などの被害を及ぼすおそれがあり、また、街なかのあちこちではマンホールや宅内汚水ます、家屋内のトイレ等から汚水が噴き出したり、マンホール周辺の陥没やマンホール蓋の飛散などが発生したりするおそれがあります。

雨水排出の規制・罰則

このように、汚水管への雨水の排出は深刻な被害を及ぼしてしまうものですので、市では排水設備の設置確認や検査の際、雨水が排出されることのないようチェックをしております。

検査に合格した後、万一、汚水管に雨水管を接続するような行為があった場合は、笠間市公共下水道条例第30条第1号の規定により、5万円以下の過料に処せられます。

また、これを排水設備指定工事店が行った場合は、上記のほか、笠間市排水設備指定工事店規則第9条第1項第2号等の規定により、当該工事店の指定を取り消すことになります。

皆様へお願い

以上のとおり、汚水管への雨水の排除は、市と皆様との信頼関係を損ね、お互いに社会的・経済的な損害を及ぼしてしまうものですので、絶対にこのような行為がないよう、くれぐれもお願い申し上げます。万一、現在雨水を公共下水道へ排除している方がいらっしゃる場合は、早急に改善工事を実施していただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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