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私道内公共下水道の設置について

「私道」とは?

ここでいう「私道」とは、次に該当するものをいいます。

  • 建築基準法第42条に規定する「道路」のうち、「公道(国・地方公共団体その他の公的機関が管理し一般交通の用に供しているもの)」以外のもの
  • 茨城県建築基準条例第3条に規定する敷地の「路地状部分」

私道内に公共下水道を設置するための条件

公共下水道は、本来公道でなければ設置することができませんが、公道に準ずると認められる私道については、公共下水道を設置することができます。その条件としては、次のとおりです。

  1. 私道内公共下水道に汚水を排除しようとする所有者等の異なる2区画以上の敷地が当該私道に接し、かつ、当該敷地のうち1区画以上の敷地が認可区域内にあること。
  2. 私道内公共下水道に汚水を排除しようとする1戸以上の建築物が現存し、又は近い将来に建築予定のあること。
  3. 公図において当該私道と他の土地との筆界が明確に区分されており、又は現地において当該私道が道路として使用されていること。
  4. 私道内公共下水道の設置及び設置後の改築、修繕、維持その他の管理に関し、当該私道に係る土地の所有者等の全員から承諾が得られていること。
  5. 私道内公共下水道の設置及び設置後の管理を行うために実施する工事に対し支障となる要因がないこと。
  6. やむを得ずポンプ施設の設置を必要とする場合において、当該施設の設置に要する土地の譲渡又は貸与が確約されていること。
事例1 事例2
事例1 事例2
・私道にのみ面している敷地が「A」と「B」の2区画ある。
・そのうちの1区画「A」には家が建っている(又は近い将来に建築予定)。
・公道に面している敷地の所有者「C」と「D」は、公道からの取り出しを希望している。
・私道にのみ面している敷地は「A」の1区画のみ。
・公道と私道の両方に面している敷地の所有者「C」が、私道からの取り出しを希望している。
○設置可能 ○設置可能
事例3
事例3
・私道にのみ面している敷地は「A」の1区画のみ。
・公道に面している敷地の所・有者「B」と「C」は、公道からの取り出しを希望している。
×設置不可能→公共汚水ますのみ設置

※図中の赤い線は、太いほうが公共下水道の本管、細いほうが公共汚水ますの取り出し管です。
※図中の赤い○印は、大きいほうがマンホール、小さいほうが公共汚水ますです。

私道に公共下水道を設置するための手続き

基本的には、私道関係者の方々からの申請を受けたあと、調査検討し、私道内に公共下水道を設置することとなります。ただし、事前に公益上必要と確認済みの場合は、市のほうで申請に必要な書類を作成し、関係者の方々から署名・押印を集めることもあります。

申請に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 私道内公共下水道設置申請書
  2. 私道内公共下水道設置承諾書
  3. 当該私道に接した敷地及び建築物の位置図
  4. 公図の写し(上記の位置図において公図の写しを用いている場合は不要)

宅地開発における新設道路の場合

すでに開発の終わった分譲地の既存の開発道路で、市に移管されていない道路については、この「私道」に該当しますが、宅地開発の際に道路を新設する時点においては、この「私道」に該当しませんので、開発と同時に市で公共下水道を設置することはできません。

開発者のほうで道路内に公共下水道を整備していただき、完成後に市へ移管していただくことになります。

この場合、受益者負担金が減免される場合があります。

公共下水道の整備に際しては、技術上の基準など守っていただく事項がございますので、事前にご相談くださいますよう、お願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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