第三者行為について
第三者行為とは
交通事故や傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなど第三者(加害者)の行為によりけがをし、治療を受けることになった場合をさします。
この様な状況で病院にかかった場合の治療費は、本来は加害者(第三者)が負担すべきものですが、すぐに損害賠償をしない時などは、
国民健康保険を使って診療を受けることができます。
国保への届出義務
国民健康保険を使って診療を受けた場合、その治療費は国保が一時的に立替払いをします。
被害者(被保険者)の治療に要した費用などは事故の相手方(加害者)本人、若しくは加害者の加入している自賠責保険、任意保険会社等に
請求を行いますので、必ず「第三者行為による被害届」等の書類を提出してください。
また、自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受けるためには届出が必要です。
※注意
すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
また、示談をしてしまうと示談の内容が優先されるため、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
示談をする場合は、事前にご連絡をいただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
提出いただく書類
<相手のある交通事故の場合>
(3)交通事故証明書(最寄りの警察署にて交付手続きしてください)
(4)人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件扱いの場合提出)
(5)念書(様式第5号)
※マル福も使用した場合は以下の書類も提出してください
(6)第三者行為による被害届(様式第8号)(新しいウインドウで開きます)
(7)医療福祉委任状
※損害保険会社が代行して提出する際の様式
<自損事故の場合(単独事故のみ)>
(2)被害届(自損事故)
<交通事故以外の第三者行為によるけがの場合>
(3)念書(様式第5号)
(4)誓約書(相手方が記入)
※マル福も使用した場合は以下の書類も提出してください
(5)第三者行為による被害届(様式第8号)(新しいウインドウで開きます)
<その他関連書類>
保険証が使えない場合
・仕事中や通勤途中の事故の場合で、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されるとき
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の事故
問い合わせ先
- 2017年10月6日
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