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市民生活

家庭の水道のしくみ

笠間市の水道について

・道路に埋設されている水道管を配水管(市所有)といいます。この配水管から分岐され各ご家庭の給水栓(蛇口等)までを給水装置といい、この部分についてはお客様個人の財産となり、新設・改造・撤去・維持管理などにかかる費用はお客さまに負担していただくことになります。
・給水装置は、お客様に水道水をお届けする大切な装置なので、適切な維持管理に努めましょう。
・各ご家庭の給水台帳(配管図)は「指定給水装置工事事業者」の申請により現地検査を実施し、保管するとともに随時情報の更新を行っております。

漏水修繕費用の一部を負担します

・給水装置の修繕にかかる費用は法令等により所有者の負担となっていますが、メーター手前の宅地内第1バルブ(下記図(5):止水栓)までの修理については、道路上の危険防止等のため、水道課で修理できる場合があります。
・道路上または止水栓付近で漏水を発見した場合は、水道課までご連絡ください。
止水栓先(建物側)から蛇口までの漏水に関しては「指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。止水栓修繕範囲

水道工事のお申し込みは

給水装置の工事を行う場合は、必ず下記の「指定給水装置工事事業者」へ申し込んでください。「指定給水装置工事事業者」は、一定の資格を有し水道課の指定を受けている事業者です。指定以外の業者が行う工事は、違法工事となり漏水事故等の対応に支障をきたしますので注意してください。

新設工事 新たに水道に加入するとき
改造工事 給水装置の取替や蛇口の増設など
撤去工事 水道の使用をやめ、給水装置の撤去をするとき
修繕工事 漏水などの修理を行うとき

笠間市指定給水装置工事事業者一覧」へのリンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-0583

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