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【福島県から茨城県に避難されている方へのお知らせ】避難先住所等の届出について

【指定13市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から避難されている方の場合(原発避難者特例法に基づく届出)】
上記13市町村から住民票を移さずに避難されている方は、避難先住所を変更される際には避難元市町村へのご連絡をお願いします。
これにより、避難先の自治体で医療福祉事務(要介護認定など)、教育事務(児童生徒就学など)に関する行政サービス(特例事務)が受けられます。避難元自治体からの広報誌等の送付先の変更についても、この届出で行うことができます。
なお、住民票を避難先へ移動した場合でも、引き続き広報誌等の送付を希望される方につきましては、その旨もお申し出ください。
詳しくは、下記の関連書類ダウンロードにある「届出等周知チラシ」をご確認のうえ、各市町村の窓口にお問い合わせください。


【上記13市町村以外の市町村から避難されている方の場合(全国避難者情報システムによる届出)】
応急仮設住宅からの退去後などに、避難先住所を変更される際や避難を終了される際には、それまで避難先としていた市区町村の窓口へ避難先住所の変更または避難終了の旨の届出をお願いします。加えて、避難先住所の変更により市区町村が変わった際には、新しい避難先市区町村の窓口にも避難開始の旨の届出をお願いします。
これにより、新しい避難先住所へ、避難元自治体からの広報誌等をお届けできるようになります。
詳しくは、避難先の各市区町村の窓口にお問い合わせください。


お問い合わせ
福島県庁 避難者支援課
電話:024-523-4250

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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