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4.介護給付費算定の届出に関する書類【地域密着型(介護予防)サービス】

※令和6年度報酬改定に伴う届出について 

 令和6年4月から算定を開始する加算届については、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限といたします。
 令和6年度介護報酬改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、また介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び添付書類が変更になりますので、変更後の様式に記載の上ご提出願います。

【加算の届出書類について】
加算の届出を行うときは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス(別紙1-2・6月以降は別紙(1-2-2)、(地域密着型サービス(別紙1-3・6月以降は別紙(1-3-2)を提出してください。
なお、必要な添付書類は加算の種類によって異なります。必ず介護給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な添付書類一覧を確認のうえ提出してください。

※総合事業事業所分(訪問型・通所型)については総合事業の届出様式を提出してください。様式について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)(介護予防サービス・介護予防支援)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2-2・令和6年6月以降はこちらを使用)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(地域密着型サービス)

介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-3-2・令和6年6月以降はこちらを使用)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について

令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

既存のサービス事業所の届け出留意事項(令和6年4月)


介護給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な添付書類一覧 
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(夜間対応型訪問介護)
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(認知症対応型通所介護)
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(小規模多機能型居宅介護)
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(認知症対応型共同生活介護)
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(看護小規模多機能型居宅介護)
各届出書、チェック表、チェック表関連様式(地域密着型通所介護)

※介護予防サービスに関する加算の届出様式はこちら

【算定開始時期について】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/地域密着型通所介護

(1)毎月15日以前に届出→翌月から
(2)毎月16日以後に届出→翌翌月から

認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設

届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

緊急時訪問看護加算

届出が受理された日から算定

【加算の要件を満たさなくなった場合】
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届出てください。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。
この場合に、届出を行わず請求を行ったときには、支払われた介護給付費は不当利得となり、市に返還していただくことになります。

【介護職員処遇改善加算について】
介護職員処遇改善加算については、こちら(新しいウインドウで開きます)のページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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