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障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されました。
 この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。

○障害を理由とする差別とは
 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

 こうした配慮を行わないで、障害のある方の権利権益が侵害される場合も差別にあたります。

社会的障壁の例
 ・建物にエレベーターやスロープがなく、車いすで入れない。
 ・書類が難しい漢字ばかりでわかりづらい。
 ・ホームページで画像やPDFなどは読み上げソフトが機能しない。

合理的配慮の例
 ・車いすに乗る方への手助けを行う。
 ・急な階段がある場合は、職員の方から応対に出向く。
 ・筆談、読み上げなど、障害の特性に応じた手段での対応を行う。

 この法律に基づき、本市の職員が適切に対応するために必要な事項を定める「対応要領」を策定しました。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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