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市民生活

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  6. 所得割も均等割もかからない人

所得割も均等割もかからない人

次の2つのいずれかにあてはまる人になります。

令和3年度以後

1
生活保護によって生活扶助を受けている人
2
障害者

未成年者

ひとり親 または 寡婦

前年の合計所得金額が135万円以下の人

令和2年度以前

1
生活保護によって生活扶助を受けている人
2
障害者 

未成年者 

寡婦 または 寡夫

前年の合計所得金額が125万円以下の人


※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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