心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡した又は重度障害と認められたとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
対象者
将来独立自活することが困難であると認められる障がいのある方を扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 笠間市内に住所があること
- 加入する年度の4月1日現在で、年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方が次のいずれかに該当すること
○知的障害
○身体障害者手帳1~3級
○精神又は身体に永続的な障がいのある方で、上記と同程度の障がいと認められるもの
掛金
掛金は、毎月20日までに市が発行する納付書により納めていただきます。加入者の加入年度の4月1日の年齢によって、1口当たり次のようになります。
加入(口数追加)したときの年齢区分 | H20年4月1日以降の 加入者の掛金月額 | H20年3月31日以前の 加入者の掛金月額 |
---|---|---|
35歳 未満 の方 | 9,300円 | 5,600円 |
35歳 以上 40歳 未満 の方 | 11,400円 | 6,900円 |
40歳 以上 45歳 未満 の方 | 14,300円 | 8,700円 |
45歳 以上 50歳 未満 の方 | 17,300円 | 10,600円 |
50歳 以上 55歳 未満 の方 | 18,800円 | 11,600円 |
55歳 以上 60歳 未満 の方 | 20,700円 | 12,800円 |
60歳 以上 65歳 未満 の方 | 23,300円 | 14,500円 |
※平成20年4月に掛金が改正され、平成20年3月までに加入した方とは金額が異なります。
※掛金の額は改正されることがあります。
【掛金の免除について】
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
給付内容
【年金】
加入者が死亡した又は重度障害と認められたときは、その月から障がいのある方に対し、一生涯、毎月年金が支給されます。
なお、障がいのある方が年金を受領し管理することが困難であるときは、あらかじめ届け出た年金管理者に支給されます。
1口加入の方 月額2万円
2口加入の方 月額4万円
【弔慰金】
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて支給されます。
なお、掛金の払い戻しはありません。
加入期間 | H20年4月1日以降の 加入者の給付額 | H20年3月31日以前の 加入者の給付額 |
---|---|---|
1年以上 5年未満の方 | 50,000円 | 30,000円 |
5年以上20年未満の方 | 125,000円 | 75,000円 |
20年以上の方 | 250,000円 | 150,000円 |
【脱退一時金】
5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度を脱退したときは、一時金として加入期間に応じて支給されます。
なお、掛金の払い戻しはありません。
加入期間 | H20年4月1日以降の 加入者の給付額 | H20年3月31日以前の 加入者の給付額 |
---|---|---|
5年以上10年未満 の方 | 75,000円 | 45,000円 |
10年以上20年未満 の方 | 125,000円 | 75,000円 |
20年以上の方 | 250,000円 | 150,000円 |
加入申込手続
下記のものを持参のうえ、社会福祉課又は各支所保険福祉課にてお申込みください。
【必要なもの】
- 加入者と障がいのある方の住民票
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は障害年金証書
- 印鑑
【注意点】
長期間掛金を納めていただけない場合は、加入者としての地位を失うことになります。
加入者が任意で脱退する場合又は加入者より先に障がいのある方が死亡した場合、掛金の払い戻しはありません。
脱退一時金又は弔慰金の支払いのみとなります。
変更等手続
次の場合は手続きが必要になる場合がありますので、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください。
- 口数の変更を希望するとき。※口数は最大2口です。
- 年金管理者を指定又は変更するとき。
- 氏名又は住所を変更したとき。
- 加入者、年金管理者又は対象となる障がいのある方が死亡したとき。
問い合わせ先
- 2015年11月18日
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