目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

  1. ホーム
  2. 市民生活
  3. 環境・動物
  4. 公害防止に関すること
  5. 3.騒音・振動規制等について

3.騒音・振動規制等について

お知らせ

茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部改正について

平成27年7月1日付けで、茨城県生活環境の保全等に関する条例が一部改正されました。改正により、飲食店等で使用されるカラオケ等の音が、店舗等から外部に漏れ、その周辺の静穏が害されている場合に、飲食店等を営む者に対して、改善勧告、改善命令及び命令違反に対する罰則が適用されます。

詳しくは、茨城県のホームページをご覧ください。

茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部改正(深夜騒音規制)について(茨城県)

騒音規制法について

騒音規制法では著しい騒音を発生する施設を「特定施設」として定め、指定地域内(*1)において特定施設を設置等する場合は、各種の届出及び規制基準の遵守等が義務付けられています。
また、建設工事として行なわれる作業のうち著しい騒音を発生する作業を「特定建設作業」として定め、特定建設作業を実施する場合は,届出及び規制基準の遵守等が義務付けられています。
(*1)笠間地区・友部地区においては「工業専用地域を除く全域」,岩間地区については「全域」が指定地域となります。指定地域以外の地域は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」が適用されます。

特定施設

工場又は事業場に設置される施設で、政令で定める施設
特定施設一覧表

特定建設作業

建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業
特定建設作業一覧表

提出先

笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

届出の種類と必要書類

届出の種類 届出期限 届出を必要とする理由 届出に必要な書類
様式
(WORD形式)
添付書類
特定施設の設置届出
(法第6条)
設置工事開始日の30日前まで 特定施設を初めて設置しようとするとき 様式第1
  • 事業所の見取図
  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の仕様書(カタログなど)
  • 騒音の防止の方法
特定施設の使用届出(法第7条) 指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 様式第2
特定施設の数等の変更の届出(法第8条) 変更工事開始日の30日前まで 特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき 様式第3
騒音の防止の方法変更の届出(法第8条) 変更工事開始日の30日前まで 騒音の防止の方法を変更しようとするとき 様式第4
氏名等変更届出(法第10条) 変更の日から30日以内 氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名変更等があったとき 様式第6  
特定施設使用廃止届出(法第10条) 廃止した日から30日以内 特定施設の使用を廃止したとき(全廃時のみ) 様式第7  
承継届出(法第11条) 承継があった日から30日以内 届出されている特定施設を譲り受けたり,相続等したとき 様式第8  
特定建設作業実施届出(法第14条) 作業開始の7日以上前まで(当該作業が開始日に完了するものについては届出不要) 特定建設作業を実施するとき 様式第9
  • 付近見取り図
  • 工事工程表
  • 使用する機械のカタログなど

振動規制法について

振動規制法では著しい振動を発生する施設を「特定施設」として定め、指定地域内(*1)において特定施設を設置等する場合は、届出及び規制基準の遵守等が義務付けられています。
また、建設工事として行なわれる作業のうち著しい振動を発生する作業を「特定建設作業」として定め、特定建設作業を実施する場合は,届出及び規制基準の遵守等が義務付けられています。
(*1)笠間地区・友部地区・岩間地区において「工業専用地域を除く全域」が指定地域となります。指定地域以外の地域は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」が適用されます。 

特定施設

工場又は事業場に設置される施設で、政令で定める施設
特定施設一覧表

特定建設作業

建設工事として行なわれる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定める作業
特定建設作業一覧表

提出先

笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

届出の種類と必要書類

届出の種類 届出期限 届出を必要とする理由 届出に必要な書類
様式
(WORD形式)
添付書類
特定施設の設置届出(法第6条) 設置工事開始日の30日前まで 特定施設を初めて設置しようとするとき 様式第1
  • 事業所の見取図
  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の仕様書(カタログなど)
  • 振動の防止の方法
特定施設の使用届出(法第7条) 指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 様式第2
特定施設の種類及び能力ごとの数変更の届出(法第8条) 変更工事開始日の30日前まで 特定施設の種類ごと等の数を変更しようとするとき 様式第3
振動の防止の方法変更届出(法第8条) 変更工事開始日の30日前まで 振動の防止の方法を変更しようとするとき

様式第4

氏名等変更届出書(法第10条)

変更の日から30日以内

氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名変更等があったとき 様式第6  
特定施設使用廃止届(法第10条) 廃止した日から30日以内 特定施設の使用を廃止したとき(全廃時のみ) 様式第7  
承継届出(法第11条 承継があった日から30日以内 届出されている特定施設を譲り受けたり,相続等したとき 様式第8  
特定建設作業実施届出(法第14条) 作業開始の7日以上前まで(当該作業が開始日に完了するものについては届出不要)

特定建設作業を実施するとき

様式第9
  • 付近見取り図
  • 工事工程表
  • 使用する機械のカタログなど

茨城県生活環境の保全等に関する条例(騒音・振動規制)について

茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法や振動規制法の規制が適用されない地域(指定地域以外の地域)について、法に準じた規制を規定しています。著しい騒音・振動を発生する施設を騒音特定施設・振動特定施設とし、法で定める指定地域外において工場又は事業場に特定施設を設置等する場合は、届出及び規制基準の遵守等が義務付けられています。
また、建設工事として行なわれる作業のうち著しい騒音を発生する作業を「特定建設作業」として定め、特定建設作業を実施する場合は,届出及び規制基準の遵守等が義務付けられています。

特定施設

騒音 : 法に規定する施設と同じ

振動 : 特定施設一覧

特定建設作業

騒音 : 法に規定する作業と同じ

振動 : 該当なし

提出先

笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

届出の種類と必要書類

届出の種類 届出期限 届出を必要とする理由 届出に必要な書類
様式
(WORD形式)
添付書類
騒音特定施設等設置(使用,変更)届出(条例第78条) 設置工事開始日の30日前まで 特定施設を設置、変更等するとき 様式第13
  • 事業所の見取図
  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の仕様書(カタログなど)
氏名等変更届出(条例第85条) 変更の日から30日以内 氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名変更等があったとき 様式第2  
特定施設使用廃止届出
(条例第85条)
廃止した日から30日以内 特定施設の使用を廃止したとき(全廃時のみ) 様式第3  
承継届出(条例第85条) 承継があった日から30日以内 届出されている特定施設を譲り受けたり,相続等したとき 様式第4  
特定建設作業実施届出
(条例第14条)
作業開始の7日以上前まで 特定建設作業を実施するとき 様式第15
  • 付近見取り図
  • 工事工程表
  • 使用する機械のカタログなど

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

スマートフォン用ページで見る