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軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助いたします。
なお、補聴器購入後の補助の申請については対象外となりますので、補助を受けようとする場合は必ず購入前に申請をしてください。

対象者

  • 次の要件のいずれにも該当する児童が補助の対象になります。
  1. 笠間市内に住所を有する18歳未満の者であること。
  2. 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が補聴器を装用することにより言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上も対象とする。
  3. 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が判断した者であること。
    ※かかりつけの医師が精密聴力検査機関の医師又は身体障害者福祉法指定医に該当するか不明な場合は、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください。

 

  • ただし、上記の要件をすべて満たしていても、次のいずれかの要件に該当する場合は対象外になります。
  1. 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
  2. 対象児童が、労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合

 

対象補聴器

  • 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、次の表のとおりです。
  • また、補助の対象となる補聴器の個数は、原則として装用効果の高い側の片耳装用分の1個です。
  • なお、補聴器を新たに購入する費用、耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用、本要綱の補助を受けて購入した補聴器のイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合のイヤーモールドの購入に要する費用が基準額を下回る場合は、購入費用・更新費用・イヤーモールド購入費用の3分の2(1,000円未満切捨て)が補助額になります。
補聴器の種類 基準額 補助額(イヤモールドあり) 補助額(イヤモールドなし) 耐用年数
軽度・中等度難聴用ポケット型 45,792円 30,000円 22,000円 5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型 56,074円 37,000円 29,000円
高度難聴用ポケット型 45,792円 30,000円 22,000円
高度難聴用耳かけ型 56,074円 37,000円 29,000円
重度難聴用ポケット型 68,688円 45,000円 37,000円
重度難聴用耳かけ型 80,878円 53,000円 47,000円
耳あな型(レディメイド) 101,760円 67,000円 61,480円
耳あな型(オーダーメイド) 145,220円

96,000円

イヤーモールド 9,540円 6,000円

 

申請

市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で申請をしてください。

【必要なもの】

  1. 申請書(書式は社会福祉課・各支所保険福祉課にあります。また、このページの下部からもダウンロードできます)
  2. 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助事業交付医師意見書(書式は社会福祉課・各支所保険福祉課にあります。また、このページの下部からもダウンロードできます)
    ※意見書を書くことができる医師は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師のみです。
    かかりつけの医師が該当するか不明な場合は、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください。
  3. 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者が作成した見積書
  4. (申請する年の1月2日以降に転入した場合のみ)対象児童の属する世帯の世帯員全員分の課税証明書

【申請上の注意点】

  • 補聴器購入後の補助の申請については対象外となりますので、補助を受けようとする場合は必ず購入前に申請をしてください。
  • 申請後、交付決定通知書、支給券および請求書兼委任状または却下決定通知書をお送りいたします。交付決定通知書到着後に、補聴器を購入してください。なお、支給券および請求書兼委任状は購入時に記入いただき、業者に渡してください。

 

取消・返還

次のいずれかに該当するときは,補助の決定を取り消し、既に補助した額の全部又は一部を返還していただくことがあります。

  1. 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の補助を受けたとき。
  2. 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
  3. その他補聴器購入費の補助が不適当と市長が認めるとき。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害Gです。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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