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市民生活

所得の種類

所得はみなさんの職業やその収入をどのようにして得たかによりいろいろ種類があり、その内容によっては税率が違ってくる場合もあります。
ここでは、主にどのような所得があるか説明します。

給与所得

主にサラリーマンやパートなど会社に勤めていて給料をもらっている人の収入が対象となってきます。
一般的には、収入から必要な経費を差し引いた額が所得となるのですが、給与収入の場合はその経費がはっきりと分からない場合が多いため、あらかじめ、収入に応じて、給与収入から差し引く額(給与所得控除額)がいくらか決められています。
次の表により、「(a)-(b)」の計算により、給与所得金額が計算できます。
ただし、実際に給与収入が660万円未満の場合には、この表による計算では若干異なる場合がありますので、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(新しいウインドウで開きます))により給与所得の金額を求めてください。

令和3年度以後

(a)給与等の収入金額
(b)給与所得控除額
1,625,000円まで
550,000円
1,625,001円~1,800,000円
収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円
収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円
収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円
収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上
1,950,000円(上限)

・平成30年度~令和2年度

(a)給与等の収入金額
(b)給与所得控除額
1,625,000円まで
650,000円
1,625,001円~1,800,000円
収入金額×40%
1,800,001円~3,600,000円
収入金額×30%+180,000円
3,600,001円~6,600,000円
収入金額×20%+540,000円
6,600,001円~10,000,000円
収入金額×10%+1,200,000円
10,000,001円以上
2,200,000円(上限)

 

雑所得

公的年金(国が行う年金)の収入に対するものが主なものですが、その他どれにも該当しない所得に関しても雑所得として扱われます。
収入から所得を計算する方法も、給与所得のようにあらかじめ計算方式が決められており、その他の雑所得とは、計算方法が違います。
その計算方法の表は次のとおりで、「(a)×(b)-(c)」の計算により、公的年金等に係る雑所得の額を計算します。
なお、前年の12月31日現在に65歳以上かどうかで計算式が変わります。

・令和3年度以後
(次の表は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合です。
 ※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、計算方法が異なりますので、国税庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。)

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円

・令和2年度以前

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100%

1,200,000円

3,300,000円から4,099,999円まで 75%

375,000円

4,100,000円から7,699,999円まで 85%

785,000円

7,700,000円以上 95% 1,555,000円

事業所得

農業や個人で店などを経営している(一般に営業と呼んだりします)様々な職業の方の所得をいいます。
所得の計算方法はその事業で得た収入から事業をするために実際にかかった経費(必要経費)を差し引いた額になります。
通常、その金額がよくわかるように収入と支出の内容がわかる書類(収支内訳書)などを作ることが必要となります。

不動産所得

土地や建物などを貸したりして得た収入に対する所得をいいます。主に地代や家賃などの収入からそれにかかる経費(例えばその貸している部分の不動産の固定資産税や家屋の補修する費用など)を差し引いた額になります。
また、事業所得と同じように、通常は収入と支出の内容が分かる収支内訳書を作ることが必要となります。

一時所得

生命保険の満期になった時に戻ってくるお金(満期返戻金)や懸賞で当たった賞金など一時的に得た収入に対する所得をいいます。

配当所得

会社の株を持っていたり、会社に財産を提供していた(出資)場合に、その会社が利益などを出した際に分配される金額(配当)がこの所得にあたります。
基本的には収入がそのまま所得となります。
しかし、株の元本を買うためにできた借金(負債)の利子分に関しては必要経費になる場合もあります。

利子所得

公社債(国・地方や会社などが発行する債券)や預貯金の利子の収入がこの所得にあたります。
収入がそのまま所得となります。

山林所得

山林を切って(伐採)売ったり、立っている木(立木)のまま売ったりした時に得る収入に対する所得のことを呼びます。
ただし、その山林を買って(取得して)から5年以内に売ったり(譲渡)した場合は事業所得もしくは雑所得の扱いとなります。
また、山ごと売ったりした場合は土地の部分については譲渡所得という取り扱いになります。

退職所得

退職したときに勤め先からもらえる退職金や一時恩給の収入に対しての所得のことを主にいいます。
ただし、退職所得はそのほとんどがあらかじめ支払いの際に税金が差し引かれていますので(源泉徴収といいます)あらためて納める必要はありません。

譲渡所得

他人に自分の財産や権利(資産といいます)をゆずり渡した(所有権移転)時に得る収入(現物も含む)に対する所得をいいます。
主な資産には土地・建物・船舶・借地権・ゴルフ会員権・著作権・特許権・株式(特定の有価証券)・書画・骨とう・宝石・機械器具・漁業権・鉱業権など様々なものがあります。
ただし、日常生活で通常必要な家具・衣服・通勤用自動車などには税金はかけられません。

ここまで所得の種類について簡単に説明しましたが、市県民税の所得は所得税の所得と基本的には同じものです。
各所得の詳細を知りたい方は下の文字を押して(クリック)して下さい。


※ 国税庁 所得のホームページへ

※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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