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市民生活

浄化槽の管理について

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。
浄化槽の定期的な維持管理と検査は、「浄化槽法」という法律により実施が義務付けられています。定期的に清掃や検査を行うよう、ご協力をお願いします。

維持管理に必要なこと

 

保守点検

清掃

法定検査

実施頻度

10人槽以下の
家庭用浄化槽の場合:
年3~4回

年1回
(全ばっ気方式は、おおむね
6か月に1回以上)

浄化槽を使い始めてから
3~8ヶ月以内
(その後は年1回)

内容

浄化槽の機器
(送風機やタイマーなど)
の点検、消毒剤の補充

浄化槽内に溜まった
汚泥などを抜き取り、
必要に応じて単位装置及び
付属機器類の
洗浄・清掃等を行う

保守点検、清掃が
きちんと行われ、
きれいな水が
放流されているかを検査する

申込先

県に登録している
保守点検業者

市の許可を受けた清掃業者

(公社)茨城県水質保全協会

浄化槽一括契約システムをご利用ください

保守点検・清掃・法定検査の窓口を一本化することによって、個々に依頼するわずらわしさがなくなり、安心して浄化槽をご使用になれます。

一括契約システムについての詳細は、現在契約されている保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会にお問い合わせください。

 

その他、詳しくは「浄化槽のしおり」をご覧ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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