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笠間市行政手続条例の一部を改正する条例(案)

意見の募集を終了した案件

案件名
笠間市行政手続条例の一部を改正する条例(案)
案の趣旨

行政手続法が改正され、平成27年4月1日から施行されます。
改正法では、処分等に関する手続について国民の権利利益の保護の充実を図るため、法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求めることができる制度や、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる制度等が新設されました。この改正を踏まえ、笠間市行政手続条例の一部を改正しようとするものです。

意見提出期間
平成26年12月11日(木曜日)~平成27年1月9日(金曜日)【30日間】
公表資料
意見の提出方法
意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
意見の提出先
(担当課)

笠間市役所 総務課
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話:0296-77-1101
FAX:0296-78-0612
電子メールはこちらの入力フォームから

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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