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市民生活

お悔やみ

死亡したときは

戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。定められた期限内に届出てください。

また死亡届時に、埋火葬及び斎場使用許可の申請をしてください。

届出事項 持参するもの 注意事項

死亡届

埋火葬・斎場使用許可申請

○届出人の印鑑。
○喪主の印鑑。
※届出人・喪主が同じ氏であればひとつ。
○死亡診断書

○死亡された日から7日以内に届出てください。
○死亡後24時間を経過しなければ、土葬・火葬することができません。(ただし妊娠7か月に満たない死産届は24時間を経過しなくても良い)
○後日諸手続きがありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

※この他、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更届などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等のときは、来庁者の本人確認がありますので、顔写真のついた官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をご持参ください。

※本所・各支所どちらでも届出ができます。

笠間広域斎場「やすらぎの森」ホームページ(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-70-9770

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