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高額介護合算療養費とは

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高額介護合算療養費とは

<高額医療・高額介護合算制度>
同じ世帯で国民健康保険と介護保険の両方から給付を受けることによって、高額になった自己負担額を軽減するため、国民健康保険と介護保険の年間の自己負担額(8月から翌年7月)を合算することができます。
合算した年間の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、その超えた分が支給されます。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額:毎年8月から翌年7月)

70歳未満 <平成26年7月まで>

上位所得者※1 126万円
一般※2 67万円
住民税非課税世帯 34万円

※1 上位所得者とは・・・国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯にあたります。所得の申告のない人も上位所得者とみなされます。
※2 一般とは・・・住民税課税世帯であり、上位所得者でない世帯の方です。

  <平成26年8月~27年7月> <平成27年8月以降>
所得要件 限度額 限度額
※旧ただし書所得901万円超 176万円 212万円
旧ただし書所得600万円~901万円以下 135万円 141万円
旧ただし書所得210万円~600万円以下 67万円 67万円
旧ただし書所得210万円以下 63万円 60万円
住民税非課税 34万円 34万円

※旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除33万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

70歳以上75歳未満<平成30年7月まで>

現役並み所得者※1 67万円
一般※4 56万円

低所得者II※2

31万円
低所得者1※3 19万円

<平成30年8月から>

現役並み所得者※1課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般※4 56万円

低所得者II※2

31万円
低所得者1※3 19万円



※1 現役並み所得者とは・・・同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯です。
※2 低所得者IIとは・・・同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の方で、低所得者1以外の方です。
※3 低所得者1とは・・・同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。
※4 一般とは・・・上記以外の方です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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