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医療費の返還(不当利得の返還請求)について

医療費の返還(不当利得の返還請求)について

転出したことや他の健康保険に加入したこと等により、笠間市国民健康保険の資格を喪失した後に、笠間市の「国民健康保険証」を提示して医療機関等を受診した場合や、さかのぼって国民健康保険の資格を喪失した場合は、笠間市が負担した医療費(療養給付費)を返還していただくことがあります。

これは、笠間市の「国民健康保険証」で受診したことで、本来ならば他の健康保険が負担すべき医療費を笠間市が負担したためで、受診者から返還していただき、その分を本来の健康保険に請求していただくようになります。

注意:社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「被保険者証」の交付が遅れたために、手元にあった国民健康保険証を使った場合なども「不当利得」というかたちで返還請求することになりますので、医療機関等を受診する際は、受付窓口で「被保険者証」の交付がまだであることを伝えるか、勤務先で被保険者の証明書等を交付してもらい、それを提示するようにしてください。なお、受診月内であれば、後日新しい保険証を提示することで、医療費返還の手続きが不要になる場合もあります。(医療機関によって対応が違いますので、ご確認ください。)

医療費(療養給付費分)の返還方法と療養費請求について

笠間市の保険年金課から医療費の返納請求通知と納付書を送付しますので、金融機関又は市役所の窓口にて納めてください。(この時の領収書は後に必要となりますので、大切に保管してください。)

納入の確認が取れ次第、診療報酬明細書(レセプト)の写しを送付します。

笠間市に返納した分の領収書と診療報酬明細書の写しを揃えて、受診当時に資格のあった健康保険へ療養費として請求してください。(請求には時効があります。詳しい請求方法については、受診当時に資格のあった健康保険にお問い合わせください。)

注意:笠間市に返還した金額と、請求先の健康保険から支給される金額が必ずしも同額とならない場合があります。

資格喪失後受診の医療給付費返還と請求の流れ(PDF形式49.73KB)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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