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市民生活

特定不妊治療費助成事業

このページは、令和4年3月31 日以前に開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に終了した特定不妊治療に対する助成(経過措置分)の情報を掲載したページです。

令和4年4月1日以降に開始した不妊治療(生殖補助医療、男性不妊治療、一般不妊治療)に対する新しい助成制度については、こちらのリンクをご覧ください。笠間市生殖補助医療費等助成事業

令和4年4月から不妊治療が保険適用されます。

国の中央社会保険医療協議会で審議された結果、関係学会のガイドラインなどで有効性・安全性が確認された治療については、保険適用されます。
また生殖補助医療で実施される「オプション治療」の一部についても、保険適用されるものや「先進医療」として保険と併用できるものがあります。
対象となる治療内容や年齢・回数の要件等については、以下の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「不妊治療に関する取組」(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省リーフレット「不妊治療保険適用」(新しいウィンドウで開きます)

(厚生労働省リーフレット)不妊治療の保険適用・表(厚生労働省リーフレット)不妊治療の保険適用・裏

 

 

笠間市不妊治療費助成事業は、茨城県不妊治療費助成事業の「上乗せ補助」として実施しています。

不妊治療の保険適用に伴い、茨城県が実施している不妊治療費助成事業は廃止され、県事業の上乗せ補助として実施していた笠間市の「特定不妊治療費補助事業」も廃止されます。
ただし経過措置として、治療期間の初日が令和4年3月31 日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に終了した治療は県と市の補助事業ともに対象となります。

また、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する治療の場合、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります。

◆対象となる治療

特定不妊治療 男性不妊治療

・体外受精

・顕微授精

特定不妊治療の過程で行う精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術。
※精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引法(MESA)等

◎茨城県不妊治療費助成事業において助成対象となる保険適用外の治療が対象です。

 

◆助成対象者

(1)法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にある夫婦。
(2)夫婦の双方又は一方が、市内に引続き1年以上住所を有していること。
(3)特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること。
(4)茨城県が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する特定不妊治療であること。
(5)指定医療機関又は指定医療機関が紹介した医療機関において実施する男性不妊治療であること。
(6)茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(7)市税を完納していること。
(8)特定不妊治療及び男性不妊治療の治療期間の初日のおける妻の年齢が42歳以下であること。

茨城県の不妊治療費助成事業については下記のリンクよりご確認ください。
茨城県「不妊治療費助成事業のご案内」(新しいウィンドウで開きます)

 

◆助成を受けられる回数

県補助金初回申請の治療開始日における妻の年齢

39歳以下の方・・・通算6回まで

40~42歳の方・・・通算3回まで

 

 



◆助成限度額

特定不妊治療 男性不妊治療
10万円 5万円

 

 

 


◎対象となる経費は、特定不妊治療及び男性不妊治療に要した自己負担額から県補助金の額を差し引いたものです。
◎経費が限度額に満たない場合は、当該経費の額になります。

 

◆申請に必要な書類
(1)笠間市不妊治療費補助金交付申請書(様式1号)
(2)茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書の写し
(3)領収書の写し
(4)住民票の写し
(5)夫及び妻の納税証明書(未納無い証明)各1通
(6)茨城県不妊治療費補助金交付申請書の写し(男性不妊治療の該当者のみ)
(7)茨城県不妊治療費補助事業費受診等証明書の写し(男性不妊治療の該当者のみ)
(8)笠間市不妊治療費補助金交付請求書(様式3号)
※(4)及び(5)について、申請書内の同意書に署名した場合は添付を省略できます。

 

◆「いばらき電子申請・届出サービス」でも申請ができます。
いばらき電子申請・届出サービス(笠間市不妊治療費補助金交付申請)

 

県内の指定医療機関【令和4年4月1日現在】

  医療機関 所在地 電話番号 A B
1 石渡産婦人科病院 水戸市上水戸1-4-21  029-221-2553  ●  ●
2 福地レディースクリニック 日立市鹿島町2-17-4  0294-27-7521  ●  ●
3 いがらしクリニック 龍ヶ崎市栄町4659-3  0297-62-0936  ●  ●
4 根本産婦人科医院 笠間市八雲1-4-21  0296-77-0431  ●  ●
5 つくば大学附属病院 つくば市天久保2-1-1  029-853-3900  ●  ●
6 筑波学園病院産婦人科 つくば市上横場2573-1  029-836-1355  ●  ●
7 つくばARTクリニック つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル4階  029-863-6111  ●  ●
8 つくば木場公園クリニック つくば市松野木101-6  029-836-4123  ●  ●
9 遠藤産婦人科医院 筑西市中舘130-1  0296-20-1000  ●  ●
10 小塙医院 小美玉市田木谷169-3  0299-58-3185  ●  ●

A:体外受精の臨床実施 B:顕微授精の臨床実施

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う年齢要件の緩和

新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合、下記のとおり年齢要件を緩和します。

対象者

<令和2年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦>
治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること。
                                                  ↓

                43歳以下

通算回数

<令和2年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦>
県補助金初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳以下の方・・・通算6回まで                                                                                           ↓

                                                                 40歳以下

医療費控除について

不妊治療にかかった費用は医療費控除の対象となりますが、本事業で受けた補助金を元の医療費から差し引いての申告が必要です。詳細は下記のリンクをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。

「地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い」(国税局ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課 医療対策・企画調整Gです。

〒309-1734 笠間市南友部1966番1号

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-9146

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