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共有名義の固定資産をお持ちの方へ

共有名義の固定資産をお持ちの方へ

 共有名義となっている資産(土地・家屋)の固定資産税については、共有代表者の方にのみ納付書を
お送りしています。
 これは、地方税法上、共有者全員が連帯して納税していただく義務があるとされていることから、共
有持分に応じての課税はできないこととなっているためです。
 そのため、共有名義の資産をお持ちの方は、その納税額を、どなたがどのようにお納めいただくかを
共有者の方で話し合っていただく必要があります。
 納税通知書は共有代表者の方のみにお送りしておりますが、共有者の方全員でご協力いただき納税し
ていただきますようお願いいたします。

 共有代表者の方へ
  毎年4月に納税通知書および納付書をお送りさせていただきます。共有者の方と調整していただき
  税額の納付をお願いいたします。

 共有代表者以外の方へ
  納税通知書はお送りしておりませんが、納期限を過ぎても税額納付がされていない場合、督促等の
  通知をお送りする場合がございます。共有代表者の方とご連絡をとっていただき、納付について調
  整していただければと思います。

 

 連帯納税義務とは

  例:A・B・Cの3名で共有(共有代表者はA)する資産があり、それぞれが持分
    1/3ずつ所有している場合で、固定資産税の年税額が30,000円の場合

  納税通知書は共有代表者であるAのみにお送りしていますが、共有者の方々は、それぞれ
 連帯して納税義務を負うことになるため、A・B・Cそれぞれが30,000円の納税義務を連帯
 して負うことになります。
  そのため、たとえAが、自己の持分が1/3であることを理由に10,000円(30,000円÷
 3)を納税したとしても、連帯納税義務は残るため、A・B・Cには引き続き残額20,000円
 の納税義務が残ることになります。(Aの納税義務はなくなりません。)

 

共有で持っている固定資産の代表者を決める届について

 一つの固定資産について、複数の方が共同で所有している場合は、その人が持っている分(持分)に税金を分けることができないため、その中で代表者を決めていただき、その代表者に対して全額分の納付書をお送りします。
 代表者を決めたり、変更したりする際には、次のような届けを出していただきます。

申請に必要な書類

共有名義の固定資産に係る代表者届を下の内容を記入して提出していただきます。

  1. 新代表者の署名(住所・氏名)と印鑑
  2. 旧代表者の署名(住所・氏名)と印鑑(変更の場合)
  3. 共有者全員の署名(住所・氏名)と印鑑

※申請書はこちらから

※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税制資産Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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