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笠間市議会

市議会の運営

市議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があり、地方自治法により市長が招集します。招集の告示は、原則として開会の7日前までに行われます。
笠間市では、定例会は笠間市議会定例会条例で年4回と定められており、特別の場合を除き3月、6月、9月、12月に開かれます。
議会は、定例会及び臨時会の会期中に、本会議委員会を開いて議案等の審議を行いますが、会期中に結論がでなかったものについては、議会の議決により閉会中に委員会を開き審査することがあります。
会議の運営に関する一般的な手続き及び内部規律等については、笠間市議会会議規則に、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の設置・運営に関する事項については、笠間市議会委員会条例に定められています。

【会議の流れ(議案の審議に関する一般的な例)】

市議会の運営

本会議 本会議は、全議員によって構成され、議案などを審議し議会の最終的意思を決定する会議です。このほか、議員には、市の一般事務について執行機関に対し、所見を求め疑義をただす一般質問を行う権利が認められており、本会議で行います。ただし、一般質問は定例会においてのみ認められ、臨時会では認められておりません。
常任委員会 常任委員会は、地方自治法により、条例で置くことができるとされており、笠間市議会では、笠間市議会委員会条例により、総務産業、教育福祉、建設土木委員会の3つの委員会が置かれています。
議員は、少なくとも1つの委員会に所属しなければならないとされており、複数の委員会への所属も可能ですが、笠間市議会は議長を除く1議員1委員会制となりますので、1委員会あたり7人が定数です。
議案その他の議決事項は、最終的には本会議で決定されますが、市の仕事は広範多岐にわたり内容も複雑なため、本会議で審議することは難しくなっています。そこで、本会議の予備的・下審査機関として常任委員会が設けられています。
各常任委員会では、条例や予算などの議案及び請願・陳情の審査を行います。
委員の任期は、条例で2年となります。
議会運営委員会 議会運営委員会は、地方自治法により、条例で置くことができるとされており、笠間市議会では、笠間市議会委員会条例で置かれています。
議会運営委員会では、議会の運営を効率よく行うために、会期(案)や議案等及び発言の取り扱いなどを決めます。
委員の任期は、条例で2年となります。
特別委員会 特別委員会も、常任委員会、議会運営委員会同様地方自治法により、条例で置くことができるとされているものです。
臨時的な事項、特に重要な事項について、審査の必要性が生じたときに特別に設けられる委員会で、審査が終了すれば自動的に消滅します。
笠間市議会では、現在常設の特別委員会は設置していませんが、慣例により毎年3月定例会で設置する予算特別委員会及び9月定例会で設置する決算特別委員会があります。
特別委員会の委員定数は、笠間市議会委員会条例により、議会の議決で決められます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0941

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