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「地縁団体」の認可申請手続き

地縁団体とは

地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。

認可地縁団体とは

『認可地縁団体制度』とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

 この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。

 このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)

 ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

 また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

認可を受けるための要件

地縁団体の認可を受けるためには、次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たしていることが必要となります。

(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。

≪ 地方自治法 第260条の2の2 ≫

前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

認可申請に必要な書類

(1) 認可申請書
代表者の押印がされているもの
(2) 規約(規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。)
1.目的
2.名称
3.区域
4.事務所の所在地(集会所,代表者の自宅)
5.構成員の資格に関する事項
6.代表者に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項(流動資産(現金・預金等),固定資産)
(3) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録など)
議長及び議事録署明人(2名以上)の押印がされているもの
(4) 構成員の名簿
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※一般的に当該地区の住民の過半数が構成員となっていれば要件を満たすと考えられます。
(5) 保有資産目録又は保有予定資産目録

申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録が必要です。ただし、登記簿謄本、契約書等の添付は不要です。それぞれの記載要綱に従って記入してください。
※令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

(6) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
総会資料の活動報告書,活動計画書など
(7) 申請者が代表であることを証する書類
代表者の選出,役員改選を行ったときの総会議事録など,議長及び議事録署明人(2名以上)の押印がされているもの
(8) 代表者の承諾書
本人の署名・押印がされているもの
(9) 区域図
当該地区を表した地図

地縁団体として認可されたら

  • 法務局で不動産を地縁団体の名義で登記することができます。
    (詳しくは、法務局にお問い合わせください。)
  • 市民課で、地縁団体の印鑑を登録や印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
    (登録料は、無料。証明書は、1通300円)
  • 市民活動課で、地縁団体の台帳の写し(証明書)の交付を受けることができます。
    (1通300円。 詳しくは、市民活動課にお問い合わせください。)

告示した事項に変更があった場合

地縁団体の代表者の変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ず市民活動課に届出をしてください。
届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗することができません。

■変更した場合に届出が必要となる主な事項

<告示内容の変更>

  • 地縁団体の名称
  • 規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由
  • 代表者の氏名及び住所
  • 認可年月日

<規約の変更>

  • 規約の内容を変更したとき

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

様式一覧

■認可申請手続き関連

様式等の名称 形式
PDF形式 WORD形式 EXCEL形式
認可申請書 - Word -
構成員名簿 - Word
-
保有資産目録 - Word
-
保有予定資産目録 - Word -
代表者承諾書(認可申請) - Word -
(参考)      
自治会規約記載例 PDF - -
議事録記載例 PDF - -

■認可後の手続き関連

様式等の名称 形式
PDF形式 WORD形式 EXCEL形式
規約変更認可申請書 - Word -
告示事項変更届出書 - Word -
代表者承諾書(変更) - Word -
告示事項証明書交付申請書 - Word -

■印鑑登録関連

様式等の名称 形式
PDF形式 WORD形式 EXCEL形式
認可地縁団体印鑑登録申請書 - Word -
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 - Word -
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 - Word -

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 市民活動Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1390

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